質問者:飛騨のわおう(評価:7019)
2021-09-17 09:37:54
今回、10月での許可承認の更新手続きを済ませました。
昨年の申請時との承認書の条件欄で変更点として、
1.飛行実績の報告を3ヶ月ごとに ⇒ 報告を求められた場合速やかに報告。
2.追記で、令和4年6月を予定とする改正航空法に係る無人航空機の登録義務化以降は、登録を受けた無人航空機を飛行させること。
とあります。
1については以前もここでも話題として出ていたのでわかります。
2についてですが、この質問させていただいてる時点ではまだ機体登録についての詳細及び運用はされてないように見えますが、自分見落としてますか?
時間ある時に事前登録できればと思いましたので投稿させていただきました。
また、自分は機体、Phantom4(初期)使用してるので、そのまま登録することになると思いますが、機体登録の際は、許可承認の際のようにある程度メーカー製作の機体については登録方法緩和されてスムーズに行えると思われますか?
予定の改正航空法時期はまだ先なので実装はやはり改正されてからとは思っていますが。
回答者:飛騨のわおう(評価:7019)
2021-10-07 15:59:27
>りゅうたろ 様
御回答ありがとうございます。
質問していてそのままになりお返事遅れてすみません。
大変参考になりました。
最近は表立った事件・事故の話がないのはコロナ禍で外出されてないからでしょうか。
それとも不審者は飛ばすのあきたのかな(^o^;
かく言う自分もここ2年のフライト時間はそれまでと違い飛ばせていませんでしたが。
最近は仕事でも撮影することあり少しずつ飛ばす機会も増えてきています。
事件・事故の点から厳しめの縛りが出てきそうで寂しい気もしますが安全・安心のためには致し方ありませんね。
登録は今までの申請手続きできるDIPSからだとは思いますが、・・・関係ないですが、DIPSのサイト、味気ないですよね。ま、申請するだけだし広告とかあってもそれはそれでどうかとも思うかもですが。もう少し情報載せてくれても言い気もします。
改正法が出るまで様子見しながら、日々過ごすしかないなと思います。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-09-17 14:58:49
無人航空機の登録制度は、令和2年6月の航空法の一部改正によって法文化されましたが、施行時期は公布の日から2年を超えない日とされていますので、現時点では、まだ適用されているわけではありません。「追記」で令和4年6月を施行時期として予定しているとの情報は、貴重で、心づもりするにつけ助かります!
改正法施行後は、登録を受けなければ飛行させてはならないこととなります。
登録の内容は、無人航空機の種類・型式・製造者・製造番号と所有者・使用者の氏名(名称)、住所、登録年月日などで、国の登録原簿に記載され、国から通知された登録記号を当該無人航空機に表示することが義務付けられます(現在も申請時には別添資料2で同様の記載を求められます。)。
また、登録は3年以上5年以内で更新することとされています。
改正の趣旨は、近年、無人航空機の事故が増加し、所有者などが不明で、責任の所在も不明という事案が多いので、これを是正し、無人航空機の所有者・使用者を明確にしようとするもなのでより安全・安心に無人航空機を飛行させるためには致し方ないですね。
以上、ご参考になりますかどうか・・・?
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