質問者:ヤストシ(評価:588)
2022-01-15 00:30:28
免許化についてよく分からないのです。レベル4関係であると思いますが、アマチュアの遊びにも影響があるのか、また、測量等の業とした場合は、絶対に必要になるのか分かりません。何時から実施になるかも分かりません。分かりますか。教えてください。
回答者:BOAR SOUND(評価:11349)
2022-01-18 18:36:32
指定試験機関もまだ発表されていませんし、実際どうなるんでしょうね??海の…みたいな噂はあったりしますが。
指定試験機関と登録講習機関は早く決めてほしいなーと思います。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-01-17 18:57:33
航空法は、このところ数次の改正があって、最近の機体登録制度のように経過措置として、早めに適用されたりするなど、改正法の公布と施行期日とが、とても分かりにくくなっているような気がします。 困ったものです・・・。
法律の大原則ですが、法律で国民に義務を課したり、その違反に対して罰則を科すときには、十分な周知期間を確保するべきだと思います。 法令を改正しておいて、公布即施行、違反事案には即罰則適用なんてことは、あってはならないわけですね。
航空法とその関係法令の改正の最近の動向は、どうも、そこのところの配慮が抜けているような気がいたします。
この度の航空法の大改正の施行期日は、改正法の附則で定められていますが、見つけるのが大変です。 国のお役人さんたちは、官報に載せたのだからいいや・・・と思っているのでしょうかね?
政府の基本方針で、無人航空機の経済・社会的活用を図り、反面、安全性をも確保するというのなら、もっと一般国民に分かりやすい広報に努めていただきたいものだと思います!
回答者:BOAR SOUND(評価:11349)
2022-01-15 10:52:25
簡潔に申しますと、レベル4は一等免許が必須になります。レベル3までで100g以上のドローンを屋外で飛ばす場合には、二等免許 or DIPS登録が必要になります。現状では、こういうことになっています。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-01-15 09:42:02
ヤストシさん、はじめまして!
お尋ねの件は、令和3年6月4日に公布された改正航空法のことだと存じます。
3点目からお話しますと、改正航空法の無人航空機に係る部分は、「法律公布から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする」とされています。政令は、まだ公布されていませんが、計算すると、遅くとも令和4年12月4日までに施行されることになります。
1点目の「免許化」については、現行航空法で許可・承認を必要とする飛行(飛行禁止空域の飛行[許可]、法で定める飛行の方法によらない飛行[承認])が「特定飛行」とされ、特定飛行をするときには「技能認証を受けた者」が「機体認証を受けた無人航空機」を飛行させることが求められます。
立入管理措置(飛行経路下に第三者が侵入しないように補助者などを配置する)を講じる場合には2等無人航空機操縦士の、立入管理措置を講じない場合には1等無人航空機操縦士の資格が必要となります。
また、前者の場合(立入管理措置あり)には第二種機体認証を受けた無人航空機を、後者の場合(立入管理措置なし)の場合には第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる必要があります。この際、飛行の目的(趣味か業務か)は関係ありません。
以上、概略のみですが、ご参考になりましたら・・・。
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