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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:HYTT(評価:516)

催し場所上空での飛行に関して

2022-03-05 21:00:52

マイクロドローン(100g未満)での夏祭りの撮影は承認申請は必要無い。という認識で合ってますでしょうか!

回答者:モッチー777(評価:7620)

2022-03-08 16:17:23

基本的にドローンの飛行自体に関する法的な
問題に関する回答が多いように思えます。

しかし、よく考えてみると、撮影した画像(動画・静止画)
をどうするのか?(公開するのか)

そうした場合、個人の肖像権というものが問題になる場合があります。
法律的に、飛行可能で主催者の許可も取れて、その他の場所的な
制限がないとしても、被写体の許可というものも考えないと

後々問題になる場合があるかもしれません。
なかなか難しいものですね

回答者:silver fox(評価:5272)

2022-03-08 07:02:02

りゅうたろうさん、私が言いたい事を書いて頂きありがとうございます。文書を書くのが下手なのでたくさんは書いていませんでした。ドローンを飛行させる時は、まずKY危険予知を考え他者に迷惑を掛けたり、事故を起こさない事を第一に考え行動する事が大事だと思います。事故が起こってしまったら法規制の対象に成る可能性が有ると思います。まず、自分のモラルで考えるべきだと思います。又、100g未満のドローンは、取り扱い説明書等に室内用と表示されていると思います。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2022-03-07 19:45:45

社会で、なにかしらの行動をやってよいのか、ダメなのか、よくないのかということを考えるときに、

①やっちゃダメというのは、法律で禁じられているときです。
HYTTさんのお尋ねの夏祭り上空での100グラム未満(以下とはご質問されておられません。)の機体は、航空法の無人航空機に該当せず、無人航空機に適用される禁止規定は適用されないわけですから、「やっちゃダメ」には当たりません。

②ですから、法的には、「やってよい」ということになります。

③法令で禁止や制限されていなくても、あちこちに迷惑がかかるかもしれないから、やめておいたほうがよいのじゃないの、警察に捕まらないかもしれないけれど、余計なトラブルを避ける意味でやらないほうがよいのではないの?という場面が、社会生活上のマナーのレベルのお話です。

ロシアの事情は、よく知りませんが、我が国では、基本的には、法で禁止されたり、刑罰などの法的な不利益や不法行為として民事責任を追及されることがない行為は、その人の意志で、自由にやってよいというのが大原則です。

ですから、ドローンを飛行させるときにも、①に該当するようなら×。 ③のようなときには、良識人として是非を考える。①でも②でもなければ、堂々と飛行させるということでよいと思います。
ま、法令で禁止されていなくとも、場面場面で、飛行の是非を考える姿勢は大切ですよね。

回答者:silver fox(評価:5272)

2022-03-07 12:53:04

誤字が出て、すみません。100g以下の機体は、基本室内 無風状態での飛行を想定している為、屋外 等に人の集中する所での飛行は、危険飛行にあたると思います。又、プライバシーの侵害に成る可能性が考えられます。

回答者:silver fox(評価:5272)

2022-03-07 07:01:07

100g以下のドローンであっても、人が集中している所ではかってに飛ばす事は出来ないと思いま。機最低でも責任者の許可は、必要に成ると思います。機体が軽い為、風などの影響をもろに受け、人の目等に当たったら失明させてしまう可能性が考えられます。基本100g以下の機体は、室内使用が基本と成っています。

回答者:rexgs(評価:74001)

2022-03-07 01:11:21

貴見のとおりだと思います。

主催者は、責任があるからどうぞというわけにはいかないでしょうね。
学校の運動会も同じ。校長さんは責任(子供、保護者等に対して安全面)。運動場でドローンが飛び交っていたら、運動会どころではなくなる。校長さんにとっては保護者からの苦情は怖いと思う。

回答者:HYTT(評価:516)

2022-03-06 12:27:20

豆柴2号様、りゅうたろ様
ご回答頂き有難う御座います。

承認は不要でも確かにその他自治体、主催者、条例が絡んできますから容易には進みそうではないですよね。
おっしゃる通り、ドローンに良いイメージ持ってない方もイベントに参加してたりすると撮影やるとなると色々と対策は必須ですよね。

貼って頂いてるリンクも初めて見たので共有頂き有難う御座います!
国交省にも問い合わせしてみようかと思います。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-06 10:46:21

逆パターンもあります。

ネットでチラホラ見られるのですが、
200g未満の機体も人口集中地区の飛行は禁止されている
というものです。
結論、ヘルプデスクによりますと、
今年2022年6月19日までは禁止ではないとのことです。

これは、小型無人航空機等飛行禁止法のところに、
「なお、航空法により、小型無人機等飛行禁止法の
指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の
上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止と
されています。」という文言があるから
よく勘違いされるからだと推測されます。
でも、これは、この文言の上に、
小型無人航空機等は禁止という内容があって、
小型だけでなく無人航空機も空港等の周辺はダメ
ですし、無人航空機は人口集中地区もダメですよと
いう意味で、
文章文言が非常にわかりづらいですよね。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-06 10:25:43

りゅうたろ様のおっしゃる通り、
許可・承認の要件が発表されていますので、
これがさえ守れば、このことについては
国が守ってくれると信じたいです。

200g未満の機体は全ての航空法が適用されないと
国が公に明言してくれれば、
航空法第百三十二条ニ第八項の
「祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する
催しが行われている場所の上空以外の空域において
飛行させること」の禁止も適用されないですよね。

お祭り時でしたら、人がたくさんいますので
200g未満のドローンを飛ばして万が一墜落してしまうと、
来客者の目に当たって負傷させてしまうことも
容易に想像できますよね。

ここは、承認要件には当たらないのがわかっていても、
国側に必要ないと明言してもらうことが
必要だと思います。
国でも法解釈がおかしいと裁判で負けることがあります。
でも、国から必要ないというお墨付きをもらったという
プロセスは必要なのかもしれませんよね。

一方で、こう私が述べながら
厳しく行動しすぎるのはどうかなと思うところも大きいです。
まず事故なんて起こさないでしょうし。
でも、事故が起きれば最悪ですよね。
そういえば、全国での事故件数は多いのでしたでしょうか。
保険入っていても、自動車保険もそうですが、
基本、保険会社はルール違反者には厳しいですよね汗

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2022-03-06 09:20:06

 機体重量200グラム未満(航空法施行規則の改正により令和4年6月20日以降は100グラム未満 
となります)のドローンは、航空法上、無人航空機ではなく模型航空機に該当し、法の定める飛行禁止空域、飛行方法(お尋ねのイベント上空の飛行禁止など)の規定は適用されませんので、国交大臣の承認は不要です。
 機体重量が軽量で、性能・機能も限定されているため、仮に墜落などで人や物件に衝突しても、その被害は極めて軽微であるとされているためです。

 航空法以外にも、そのイベントの開催場所によっては、他の法令や、公園などであれば、自治体の都市公園条例などが適用され、管理者の許可が必要となる場合もありますので、この点、ご留意ください。 

 次のサイトに、分かりやすく解説されていますので、ご参考まで・・・。

  https://drone01.com/category22/category23/

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-06 01:27:44

私には難しくてわからないです。

国交省のホームページに載っている
無人航空機ヘルプデスク
(電話050-5445-4451、平日9:00〜17:00)
にお電話された方がいいと思います。
ただ、DIPSの許可・承認が必要なくても、
お祭りの主催者・関係者、土地・施設所有者が
ダメと言えばダメなのでしょうかね。

その他、ドローンの撮影に関しては、
今回は関係ないかもしれませんが、
総務省がガイドラインというものを
公表しているようです。
『「ドローン」による撮影映像等の
インターネット上での取扱いに係るガイドライン』で
検索すると出てくるようです。

過去に、首相官邸にドローンが墜落した、
お祭り行事でドローンが墜落したと
全国ニュースがあったと思います。
ほとんどの人が、ドローンの重量による規制は
ご存知なく、ドローンはドローンで危険でもあると
思われていると思います。悲しいことに。
夏祭りでドローンを飛ばしていて、
ドローンにビックリして食べていたソフトクリームを
落としてしまった、弁償してと言われたら
困りますよね。それが酔っている人なら
たまりませんよね。

ごめんなさい、答えになっていないですよね。

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