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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:豆柴2号(評価:52437)

200g未満の無人航空機の高度制限

2022-03-14 13:24:50

200g未満の無人航空機は、
6/19までは、
航空路外で空港周辺でなければ
高度250m未満まで
飛ばしていいと思うのですが、
国交省のヘルプデスクは、
航空路内、外問わずに
一律で150m以上はダメと言います。
ヘルプデスクは、飛行ルールにも
あるとも言うのですが、
飛行ルールは航空機のことで、
200g未満の機体のことではないと思います。
私の法解釈が間違っているのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-16 22:40:34

くまおパパ様

ありがとうございます!!

回答者:くまおパパ(評価:4051)

2022-03-16 21:00:04

こんばんは。

MINI2などの200g以下の機体で250m以下の高度を飛行させる場合は、空港の近くではなくてもお住まいの地域の空港事務所に相談するとよいそうです。
1.飛行させたい地点を国土地理院GSIMapで表示させて、東経何度北緯何度を調べておきます。
2.飛行させたい日時も確定しておきます。
 これらの情報をもとに、この地点での航空機等の運行状況と照らし合わせて飛行しても問題ないかどうか教えてくれます。

あくまでも許可ではなく、飛行させて問題ないかどうかの判断をしてくれるだけです。
あとは飛行させたい場所の自治体・管理者等の許可をもらってください。

これで250m上空からの絶景を撮影できますよ。
今更ですが参考になれば幸いです。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-16 16:53:12

追加:念のため、誤解ないように申します。
国交省のヘルプデスクが間違ったことを言ったという
のではなく、私の質問先が間違っていたということ
ですので。反省しております。
空港事務所に聞く内容のことでした。

以下理由
国交省のヘルプデスクは、機体登録と、DIPS等の
問い合わせ先がありますが、
100g以上200g未満の機体の登録は今でも出来るので
模型飛行機でも登録方法については聞けますが、
DIPS申請は無人航空機の許可・申請なので
模型航空機の許可はDIPSでなく空港事務所でしょと
いうお話です。
実際、DJI MINI2(199g)を機体登録しても、
その登録を使ってDIPS申請は出来ないように
なっています。機体選択が出来ません。
極端に申しますと、
私は関係ないところに電話して
許可いるいらない、どうこうと申していました。
ヘルプデスクが250mなんて聞いたことがない、
一律に150mと言われたのはごもっともなことで
決して間違っていません。
管轄外のことを私に聞かれていますので。

国交省に直接電話した際も、
今回のことはヘルプデスクではなく
空港事務所が言っていることに従ってもらったので
正解ですと言われました。
管轄が違うところと、管轄の空港事務所に電話して
言われることが違う、どっちが正解かと
悩んでいる私が間違っていました。
大変失礼致しました。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-16 12:39:06

200g未満の飛行機である模型航空機も
一律に150m以上飛ばす時は許可が必要という
感覚が大切だと思いました。
航空法という法律上は間違いではありますが、
この感覚が大切だと思いました。
全国で多くの違反者がいますので
どんどん法律が厳しくなっている現状は
とても悲しいですね。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-16 12:29:30

国土交通省に直接電話して聞きました。
ヘルプデスクは民間に委託をしているそうです。
そして、あくまでも航空機に関して前提での
ヘルプデスクですので、土台が航空機という
回答に限られてしまうそうです。

なので、一律に150mと言ってしまうところが
あるのだなあと納得しました。

ただ、模型航空機(200g未満のドローン)に関しても
飛行機が飛んでいる航路は幅が14キロ超え
ますし、実際国内の航路以外の場所はごくごく限られて
いますので航路外の地域を探すのも大変ですが。
そして、航空法に限られた話で、
実際に飛ばす時は条例等他のことも調べる必要があります。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-16 09:00:46

200g未満のドローン=模型航空機(おもちゃ)と言われる物の
航空路(空港周辺含)の外の飛行できる高度は、
250m以上の場合は航空機に影響を及ぼす飛行になるそうです。

回答者:silver fox(評価:5277)

2022-03-16 06:44:04

航空法では、ドローンの飛行できる高度は、150mまでです。それ以上の高度は、航空局の許可申請が必要に成ります。ドローン検定標準テキスト3 4級の航空法に記載して有ります。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2022-03-14 21:15:32

豆柴2号さん、こんばんは!

わたしも、実際に試したことはないのですが、DJIのマルチコプターには、GEO FENCE機能とかいう自制機能がついていて、空港などの飛行禁止空域では、電源を入れても、ローターが動作しないようになっているようでず。
ですから、意図せずに、空港周辺でスイッチ・オンにしても、機体の方でコントロールしてくれるようですね。

ここ数年、ドローンの航空法違反事案の検挙件数が増えているようです。わたしの地域でも、数年前のことですが、全国初の小型飛行機等飛行禁止法違反事案で書類送検された事件があり、全国でテレビニュースでも流されて、いちドローン操縦者として、がっかりしたことがありました。

これからも、法令を守って、近隣のみなさんからも認めていただけるように、運用して参りたいものですね・・・。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-14 20:05:31

りゅうたろ 様

ありがとうございます。
難しい世界ですよね汗汗
だいぶ以前、ヘルプデスクで
空港での飛行が禁止だから点検のために
電源入れるのは禁止されていない、DJI製なんかはプロペラすら
回らないからと教えて頂いたことがあります。
私はしたことがないのですが、
もし、そのまま私がやってたら空港警察に捕まっていたと
思いますと、ゾッとします。
飛行機から降りて、壊れてないかなと電源入れて
チェックする人もいると思います。高価な機体なら尚更。
あくまでもニュースで観ただけですので、
本当なのかはわかりません。
このニュース報道が正しい内容のものなのかどうかも
不正確な内容ですので
ご了承下さい。
失礼致しました。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2022-03-14 19:47:58

法律は、主権者である国民の代表である国会が制定します。
で、法律で明文の規定で委任があれば、行政の代表である内閣で政令を制定します。政令の委任があれば、所管・関係省庁の大臣が省令を制定します。
法律では、いうならば骨格を、肉付けは政令で、神経系統を省令でと、法令が具体化されてゆきます。
(当たり前のことを書いて、すみません・・・。)

法令の適用について争いがある場合に、最終の判断を下すのは最高裁判所ですが、普段の法令の適用について、よほど利害の衝突がない限り、ふつうは裁判までもってゆきませんよね。
そんなときに、威力(?)をふるうのが、いわゆる有権解釈といいまして、担当のお役人の解釈なのです。民法等の私法は別として、いわゆる行政法の分野で、お役人の解釈である有権解釈がまかり通るわけです。

豆柴2号さんのお問合せ先に即して申し上げると、空港の担当者さんは国交省の出先で関係者で、本省の担当官が、有権(法令の解釈・適用について権限がある)の者となります。

2方面で言うことに矛盾があるのは、人の常・・・。最高裁判決でも出れば別ですが、学説(論文や団体の所見)にも残念ながら権威はありませんので、ここは担当官のご説ごもっともとして、受け止めるしかないかもしれませんですね・・・。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-14 19:33:40

綾小路並河様

お詳しくありがとうございます。

本当かどうかわからないですが、
最近、空港敷地内でドローンを飛ばしてなく、
電源を入れただけで
書類送検されたとニュースで観ました。
どこまで本当の話かは知りません。

今回のことは、内容がすごく分からづらいことで
大変申し訳ないのですが、
空港が良いと言ってくれたことを
ヘルプデスクがダメと言います。

どんどん法改正がされていますが、
常に勉強して最新情報を取り入れることが
本当に必要だなと強く感じました。
精進します。
迷えば飛ばさないことも大切な行動の1つなのかも
しれないですね。
長々とお付き合い頂き、
誠にありがとうございました。

回答者:綾小路並河(評価:4928)

2022-03-14 19:05:03

既に答えが出ていますが、法的な根拠をもう少し。
航空法134条の3第1項では、「航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為」の禁止、同条第2項では、「前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」を禁止を規定しています。

これらについては、国土交通省令(航空法施行規則)に定めてあり、
第239条の2第1項 法第134条の3第1項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第134条の3第1項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第1号の空域に揚げること。
四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第1号の空域で飛行させること。
五 可視光線であるレーザー光を第1号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
六 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
七 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号の空域で行うこと。

航空法施行規則第239条第1項 法第134条の3第2項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第134条の3第2項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から250メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第1号の空域に揚げること。
四 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
五 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
六 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号イ及びロの空域で行うこと。

従って、空港近辺を除き、航路は150m、それ以外は250m未満であれば模型飛行機は航空法上の規制はありません。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-14 17:19:08

国交省ヘルプデスクから
ご連絡頂きました。
食い違いでなく、
許可はいるとのことでした。

空港にも聞いたのですが
いらないと言われたのですがとお伝えすると、
私が聞いた空港専門官の言うことが間違っていると言われました汗

ヘルプデスクに直接空港に電話して頂けないかお伝えしますと、
空港には電話できないけど、
ヘルプデスク以外に確認する場所があるから確認してから
お電話頂けるということです。
ヘルプデスクは、間違いないと強気ですので、
ヘルプデスクが正解なのでしょうか。。。
どっちなのかわからない状態です泣

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-14 16:30:57

りゅうたろ様

ご回答ありがとうございます。
教えて頂いた法134条3にありました!!
航路(空港周辺、航空交通管制圏、航空交通情報圏)内の
上空150m以上は許可が必要で、
航路外の上空250m未満は許可が必要ない内容がありました。
(国土交通省の法134条3の解釈資料)
空港に直接電話で問い合わせて専門の人につないでもらいますと、
200g未満のドローンは航路外の250m未満は
許可はいらないとのことでした。

りゅうたろ様のおっしゃる通り、
電話なのでヘルプデスクと私との間で
食い違いが出たのかもしれません。
ヘルプデスクからはご連絡ありませんが、
そっとしとこうと思いました。
りゅうたろ様のおかげで明確な答えがわかりました。
ありがとうございました。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2022-03-14 15:48:14

現行航空法上、機体重量が200g未満のドローンは模型航空機には、無人航空機の規定は適用されませんが、「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」(法134条の3)の規定が適用され、一定の飛行が禁止され⇒飛行させるには国交大臣の許可が必要、また、あらかじめ国交大臣への通報が必要な場合があります。

お尋ねに即して、飛行の高さについて申し上げると、
①高さ150メートル以上⇒許可(施行規則239条の2、1号ハ4号)
②高さ250メートル以上⇒許可と事前の通報(施行規則239条の3、1号ニ、4号)
となっております。

ヘルプデスクの方の説明は、「模型飛行機を高さ150メートル以上で飛行させることは、原則禁止だが、国交大臣の許可を得れば可能、高さ250メートル以上ならば、あらかじめ通報してください」というのが、分かりやすかったかもせれませんですね・・・。

航空法の専門家ではありませんので、誤っていたらすみません・・・。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-03-14 14:12:04

追加:
国交省のヘルプデスクだけでなく、
多くのネットサイトには、
現在、200g未満の小型無人機でも
150m以上は一律で飛ばしたらダメという
内容が掲載されています。
国交省のヘルプデスクには、
法的根拠を教えて下さいと問い合わせして、
折り返しご連絡頂けるということで
ご連絡待ちです。
ただ、日本ドローン協会という団体が発行
している書籍や、権威ある人の論文を拝見すると、
航路外は200g未満のドローンは
高度250m未満まで飛ばせると記述されています。

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