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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:龍からの馬(評価:1038)

現在の200g未満の機体

2022-05-13 17:41:13

無人航空機に当たらない。ということは、無人航空機の飛行方法にある例えば、人物30mってのも関係ないのでしょうか。該当するのは、飛行禁止空域のみ。と認識してますが、合ってますか?

回答者:silver fox(評価:5277)

2022-05-17 06:43:13

前回記載した事が、レベル1以下 国家資格のいらない条件と成ると考えられます。2等航空士は、周りに、人がいる場合 第3者の安全監視員を置いて、ドローンを飛行させる事ができると言うもので、1等航空士は、安全監視員を必要としない様になります。100g以下のドローンであっても、飛行許可申請は必要ありませんが、人がいる場所では、迷惑行為として飛行はしない様した方が良いでしょう。警察関係者のお世話に成る事が有るでしょう。

回答者:silver fox(評価:5277)

2022-05-16 12:53:14

私有地の考え方は、自分の家の中、又は、庭等で飛ばす場合、ネット等で外周を囲い、私有地の外に
ドローンが飛び出さない事が前提で許可されると思います。これがされていれば、免許も必要有りません。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-05-15 19:43:43

龍からの馬様

はい、6/20以降も100g未満の機体は航空機でなく
模型飛行機ですので、
空港、高度以外はDIPSでの許可承認は必要ないと思います。

100g以上200g未満の機体でしたら
6/19までは模型飛行機ですので必要ありませんが、
6/20以降は航空機ですのでDIPS申請が必要になります。
ただ、機体登録だけは今からしておいた方がいいです。
(3年更新のリモート搭載免除が受けれるため)

私有地に関しては、
添付資料が今現在の最新情報だと思われます。
これより具体的に決められた情報は、
私はまだ確認したことがありません。

回答者:龍からの馬(評価:1038)

2022-05-15 18:19:05

豆柴2号さん、ありがとうございます。
3級取ってもその辺よく解ってなく自信をもって堂々と飛ばせない。
6月20日以降であっても、飛行禁止空域と無人航空機の飛行方法を守れば、国土交通省の許可・申請は取らなくてもいいのですよね。一番苦しいところは人・物30Mかと思います。民事的の私有地の問題もあるのだろうけど。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-05-14 23:56:18

警察庁のホームページより抜粋

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-05-14 23:50:47

※あくまでもDIPS許可承認のお話です。
DIPS以外では
現在の200g未満のドローンでも飛行禁止エリアは
複数あると思います。

30m未満の承認が必要ないのも
あくまでもDIPS申請のお話で、
例えば、行政等が禁止と決めている場所では
いくらDIPS承認が必要なくても飛行禁止です。

全国でモラルを守らない人が事故を起こすたびに
どんどん規制が厳しくなっていっています。
本当に悲しいことです。
警察庁のホームページによりますと、
毎年100人前後の人がドローンで書類送検されて
いるようです。氷山の一角だと思います。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-05-14 23:33:27

龍からの馬様

現在200g未満の機体は今年の6/19までは
DID(人口集中地区)で飛ばす場合は許可は
必要ないはずですよ。
6/20からは100g未満に変更になるようですので
許可が必要になるようです。
現在、200g未満の機体もDID地区は許可承認が
必要だとネットにはよく載っていますので
勘違いされている人が多いと思います。

空港周辺と高度の2つの許可申請が必要だと思いますが、
空港、空港事務所での確認が最も大切なようです。

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