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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:cozy flight(評価:15457)

国立公園のドローン飛行

2022-06-11 21:28:09

国立公園のドローン飛行は事前確認が必要です。
飛行許可・承認申請のほか、各公園(全34公園)の管理事務所に連絡をする必要があるそうです。
(自然公園法、国立公園集団施設地区管理規則に抵触する場合がある)
この度撮影予定の為、大山隠岐国立公園隠岐管理官事務所に連絡を入れ確認する。

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回答者:綾小路並河(評価:4928)

2022-06-12 21:50:37

少し補足しておきます。

実務的には許可を取らないというのはあるかもしれません。
なぜ、問題とならないのか。それは、私有地であれば、民事の話だからです。
※国立公園等は民事ではなく、刑事の話です。

おそらく、警察官に聞いたら、問題ないと言われたという方もいるかもしれません。
それは当然のことです。なぜなら警察官は、民事不介入だからです。
役所でもそうで、あまり民事については踏み込んできません。

万が一、ドローンが壊れて墜落した時等を含めて通行する範囲は許可(了承)を取ることをお勧めします。

豆柴2号さんも言われていますが、自分を守るということが重要です。

「刑事上は問題ないが、民事上は問題がある」場合があるということを忘れずに運航しましょう。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-06-12 21:25:19

ドローンって本当に難しいですよね。
ドローンは第三者の上空は飛ばしてはいけませんが、
法律上、第三者の上空を飛ばすことができるかどうか
という問いなら、答えは法律上は可能となりますし
(すごく厳しい審査基準があります。)、

全ての場所で事前確認をすることが大切ですが、
実務的に事前確認をしなければならないのかという問いなら、
実務的には必要でない場合もあるとなります。
各行政のやり方があり一律でのやり方はないですので。
実際、私の住んでいる行政は、場所によっては
事前確認いらないですしよく同じような質問がきて困っているのですが
忙しいですのでという対応を取られてしまう場所もあります。

ただ、ご自分を守る必要があります。
こういった中、ご意見番的存在の
綾小路並河様のご意見は貴重ですね!
行政の担当者にそっけない対応をされようとも結局は
自分を守れますね。

またドローン事故のニュースやっていましたが
悪質な違反者が一向に減らないですね。。。
規制が厳しく厳しくなります。。。

より豊かな知識をつけられたい人は
私が勝手に崇拝している
伊澤先生の著書、「ドローンの法律知識」がお勧めです。

回答者:綾小路並河(評価:4928)

2022-06-12 16:39:42

各空域毎の規制については、以下のサイトがまとめていますので、ご参照ください。

すぎな行政書士事務所
https://drone01.com/category2/

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-06-12 14:23:31

cozy flight 様

1級河川で飛ばしていると
国公省の人から声をかけられることがありますが、
国立公園では環境省の人から声をかけられることが
あるのだそうですね!
ドローンって言っても航空法が関係する国公省だけではなくな
多くの省にまたがっているのですね!
cozy flight様のこの投稿がきっかけで、
ネットでドローンについて他の省でも検索すると
いろいろなことが出てきます。
財務省がドローンの由来を調べていたり、
いろいろと面白いです。

有益な投稿ありがとうございます!

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-06-12 14:10:35

綾小路並河様の辛口発言が出ました笑
(悪い意味ではないですよ!)

国立公園の動画、とても参考になり
楽しんで観ることができました。
教えて頂き、ありがとうございます!
この先、国立公園で飛ばすことが出てきましたら
是非参考にさせて頂こうと思います。

回答者:cozy flight(評価:15457)

2022-06-12 10:42:13

綾小路並河 様  ご回答ありがとうございます。

包括申請で全国の飛行許可・承認を取り、旅行先でドローン撮影を行うとき、
広範囲に飛行撮影する場合にその土地の所有者に連絡を入れて撮影をされているものなのでしょうか?。(例えば、ミカン畑、道路、橋、民家、事務所、道の駅、ガソスタ、複数の土地の上空飛行)
皆さんは土地所有者にどのように(事前に)連絡をされているのでしょうか?。

回答者:綾小路並河(評価:4928)

2022-06-11 21:34:09

国立公園のみならず、基本的には、何処でも事前確認必要ですよ。
私有地であれば、その管理者や占有者、国や地方団体の土地であれば、その機関、海であれば海上保安庁など。。。

自分で有している土地の上空を除き、管理者又は所有者への事前確認がいらない場所は逆にないですよ。

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