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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:つやぽん(評価:173)

空港の外側水平表面で飛ばす場合

2022-08-01 21:32:50

空港の外側水平表面で飛ばす場合のことで教えてください。

高さ制限システムを利用し、制限高(標高)は300m以上でした。
空港のオペレーションシステムに問い合わせしても「飛ばして大丈夫」と回答をいただきました。(飛ばす高さとしては100mくらいと回答)
この場合でも、国交省の許可を取らないければならないのでしょうか?

無人航空機ヘルプデスクに電話しても繋がらないためこちらで質問させていただきました。
皆様よろしくお願いいたします。


回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-08-02 20:18:12

とんでもございません。

回答者:つやぽん(評価:173)

2022-08-02 15:40:59

豆柴2号様

早速の回答ありがとうございました。

>外側水平表面で飛行させていいか?という問いは
>ダメという回答になりますが、
>外側水平表面より下の空域で150m未満で
>飛行させていいか?という問いは
>OKという回答になると思います。

「表面」と言う文言が理解出来ていませんでした。
空港周辺の●●表面の図をみて「この範囲は飛ばしてはダメなんだ」と思っていました。

ありがとうございました。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-08-02 10:47:15

14行目のDIPS地区は、DID地区(人口集中地区)と
入力するつもりでしたm(。。)m

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-08-02 00:43:46

追加:
国交省ホームページに掲載されている
「安全な飛行のためのガイドライン」(R4.6.20付)を
ご覧下さい。
許可を受ける必要がある空域が書かれていて、
外側水平表面の上空の空域が含まれています。

外側水平表面で飛行させていいか?という問いは
ダメという回答になりますが、
外側水平表面より下の空域で150m未満で
飛行させていいか?という問いは
OKという回答になると思います。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-08-01 23:30:20

間違っている内容でしたら、
先輩方、訂正をお願い致します。


外側水平表面の上空で飛ばすのではなく、
外側水平表面より下の150m未満の高さで
飛ばされるということですね。
高さ制限システムで制限高が300m以上ということは
外側水平表面の高さが300m以上にあるということで
すよね。

それでしたら
外側水平表面を超えてないですし、
無人航空機でしたら150m未満までは
空港に限っての
DIPS許可は不要ということでしょうか。
DIPS地区や目視外飛行などは当然
DIPSの許可承認が必要だと思いますが。
地域によっては条例がありますので
お気をつけ下さい!
100g未満のドローンである模型飛行機や
気球は、空港周辺や航路外でしたら
DIPS許可は必要ないですが、
国土交通大臣の許可又は通報が必要ですが
250m未満までは空港事務所との調整で
大丈夫だったと思いますが、
DJI MINI 2などが無人航空機扱いになった
今はそんな上空を飛ばせれる模型無人航空機は
無いのかもしれませんが。

もしDJI製のドローンでしたら
DIPS許可申請はいらないですが、
セルフアンロッキング作業が必要ですよね。
複雑で大変ですよね汗
慣れて、簡単にできるようになったら
カッコいいですよね!

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