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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:霜月村の住人(評価:240)

独自マニュアルの必要性

2022-11-01 20:14:56

包括申請をしてDID・30m・目視外の承認を得たとしても、
標準マニュアルで申請した場合離着陸時には30mの距離が必要だという認識で間違ってないでしょうか?

現在的にそんなに広い場所ばかりではないと思うのですが皆さんは独自マニュアルを作成していますか?
業者に頼んで作成するのか自分で作成するのかも教えて頂けるとありがたいです。

回答者:霜月村の住人(評価:240)

2022-11-03 14:40:52

モッチー777様
具体的な文言まで教えていただきありがとうございます。
現在、自分なりに新たに書き直して申請しているのですが承認されなかった時は参考にさせていただきたいと思います。

回答者:モッチー777(評価:7684)

2022-11-02 11:48:17

霜月村の住人さま
はじめまして

私は以前同様に悩み、飛行マニュアルを今年の夏ごろ、
オリジナルで認証していただきました。

実際、山の中とか広い草原以外に離着陸時に「人・物30メートル」を
確保することはほとんど不可能に近いと思います。

一部、DIPSより手直しを要求されましたが、その通り修正して承認されました。
内容は下記の通りです。

可能な限り人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。ただし、業務上、人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所の選定が困難な場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行をさせないようにし、第三者の立ち入りを制限を行いつつ、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件や当該施設への影響を予め現地で確認・評価し補助者の増員等を行う。また、第三者の立入り等が生じた場合は速やかに飛行を中止する。

というように変更し、承認されました。
若干、苦しい部分もありますが可能な限りという部分と、補助者がいれば
なんとか、「人・物30m」以内であっても離発着が可能になると思います。

当然前もって、現地調査を行い十分に安全確保することはパイロットの義務として
必要とは思われますが、絶対に30mの確保が必要ではなくなり、現実的に
離発着の場所選定がしやすくなるかと思われます。

参考になれば幸いです。

回答者:霜月村の住人(評価:240)

2022-11-01 22:37:48

ご丁寧にありがとうございます。
豆柴2号様の以前の投稿されたものを探して自分でも調べてみようと思います。

回答者:豆柴2号(評価:52437)

2022-11-01 21:44:33

包括申請は、今現在は広い意味でつかわれているみたいですね。
標準マニュアルの「場所を特定しない飛行」を使用して1年間の申請を
するのも包括申請ですし、「場所を特定する飛行」マニュアルを使用し
て複数の特定場所をまとめて1年間の申請をするのも包括申請みたいで
すね!少し前までは「場所を特定しない飛行」の場所がメインで包括申
請と言われていたと思いますが。

おっしゃる通り、「場所を特定しない飛行」の標準マニュアルには、
「人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第
三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。」という文言
が入っていますので、人・モノ30メートル未満の承認を取っていても離
発着時は30mの距離が必要です。よくご存知ですね!きちんとした勉強
をされているのですね!

もう少し深い勉強になりますと、「場所を特定する飛行」の標準マニュ
アルを使用して包括申請する場合は、「人又は物件との距離が 30m以上
確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で
飛行経路を選定する。」という文言がありませんので、人・モノ30mの
承認を取っていれば離発着時も30mの距離は必要ないということになり
ます。

理由ですが、「場所を特定しない飛行」の場合は、航空局からしたらど
この場所か分からないので、安易に承認出来ませんよということです。
逆に「場所を特定する飛行」の場所に、離発着時に30mの距離は必要な
場所であれば、いくら標準マニュアルを使っていても離発着時は30mの
距離が必要と条件が出るはずです。

飛行ルールが厳しいのは、今まで大きな事故や事件になった部分がメイン
だと思います。
ルールを知らなかったパイロット、技術が足りなかったパイロット、悪質
なパイロットなど事故や事件によって様々だと思いますが。
だからと言って、善良で技術のあるパイロットまで余計なルールに縛られ
るのかという問題もあります。
「人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三
者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。」の文言は消すこと
が認められていませんので、この文言の前に、「可能な限り」という文言を
入れて許可・承認されれば、必ずしも離発着時に30mの距離が必要ではな
いということになりますが、堂々と30mの距離がなくても離発着出来ると
いうことではないと思います。

また、「場所を特定しない飛行」の場合は、標準マニュアルの文言を変えて
もいい所が決まっていますが、「場所を特定する飛行」の場所は、場合に
よって周囲の環境が全く違いますので、場合によって標準マニュアルの文言
を変えてもいいところが大きく異なってきます。
「場所を特定しない飛行」の場所は、航空局からすれば場所が分からないの
で、1番条件の悪い場所を想定して標準マニュアルが作られているはずです。

以前の私の投稿を見て頂ければ、「場所を特定しない飛行」の標準マニュア
ルは、どこをどのように変更出来るのか書かせて頂いてあります。
が、
私は他団体の者なので、あんまりお伝えすると問題になったらいけませんの
で、もう一度投稿することはお許しください。
業者さんの仕事を邪魔することにもなるかもしれませんので。
私は、操縦の仕方や法律など、分からない人がいればお教えしたい考えで
すが、それを商売にされている人からすると私の言動は営業妨害の可能性も
ありますので、いつも全部はお伝えせず慎重に投稿しておりますm(。。)m
それに、基礎固めをしている人にぺちゃくちゃ説明しても、基礎固めの邪魔
しているだけになりますので、私がお教えさせて頂く立場の場合でもいっぺ
んにお伝えしないように心がけておりますm(。。)m

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