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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:川崎 英弘(評価:4549)

ToyDroneはどこでも飛ばせる?

2016-10-23 21:18:58

D検の3級でも「200g以下のドローンは規制対象外」との事でした。
とすると、200g以下のToyDroneは「ドローンの利用禁止」と書いてある公園でも飛ばして良いのでしょうか?
200g以下のToyDroneでも規制があったりするのか教えて下さい。

ラジコンの飛行機も飛ばしたことがないので馬鹿な質問をしているかもしれませんが宜しくお願い致します。

回答者:としぞう(評価:5725)

2017-11-17 05:56:55

どちらにお住まいかにもよりますが、東京都内の公園はまず重さに関係なく全滅です。
都立公園と庭園が条例で禁止したことに、他の区も右へ倣えした感じです。

それに伴い、千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県などの首都圏の公園も殆どNGになったようです。(少なくとも都市部の公園は全滅)

看板がなくても、片っ端からあちこちの市町村に電話して確認してみたら、本当にガッカリするほど全滅でした。

「オモチャだから大丈夫だろう」と甘くみて通報されたら警察がやってくると思います。
最悪、条例違反で5万円の罰金ということも・・・(O_O)

また、機体の安定度、制御のしやすさ、風などによる影響・・・などなどを考慮しても、トイドローンの方が、マビックやスパークよりも遥かにリスクが高いと思います。
 だから、200g以下だから安全ということにはならないでしょうね。

youtubeに200g以下だから・・と大勢の人や子供がいる狭い公園でトイドローンを飛ばして(超下手くそ)墜落させ、ヘラヘラ笑っている大人がいましたが、こういうのは、法律以前の問題であり、ドローンをやっている私でも通報したくなるでしょうね。

個人的には、早朝の誰もいない近所の広い公園でトイドローンを使って練習とかしたいところですが、ルールはルールなので自粛しています。

回答者:どろろん(評価:588)

2016-10-28 11:46:43

2016年6月に公園管理事務所に確認したところ、危険と判断した場合は禁止することもありますが、原則禁止にはしていません。という回答でしたが、2016年10月現在全面禁止に。
200g未満だから規制対象外とか関係なしです。
やはり散歩や子供を遊ばせている親たちから苦情のTELが頻繁に入るようになり、禁止したとのこと。
人口がある程度密集している地域は今後この流れになっていくと思われます。
場所は埼玉県南部です。

回答者:Sky High!(評価:19081)

2016-10-25 00:00:24

公園に限らず、私の家の周辺でも「ドローン禁止」の看板を見かけるようになってきました。
一般の人にとっては、200g未満であろうと、なかろうと、関係なく「ドローン」なんですよね。
人に当たったら怪我をしますので、公園ごとに管理者の方の考えに従うことがいちばんだと思います。
「バイク禁止」というエリアで、「法律上、これは原付自転車なんだから」と理解してもらうのも大変なことです。
200g未満にはまだ規制がない現状であっても、事故が続けば同じく規制の対象になってしまうでしょう。
報道で事故がクローズアップされたように、禁止になるのはあっという間で、半永久的です。
「規制がない=認められている」とは考えず、安全を第一に人や財産に被害を与えないよう最善を尽くすことが、皆が末永くドローンの素晴らしさを楽しむことができる唯一の方法だと思います。
操縦ミスだけでなく、機器の故障でどうしようもなく墜落する可能性はいつでもあるわけですから、公園に人が入ってきたら早々に撤収する勇気も必要ではないでしょうか。
分かりやすく例えるためにイジの悪い表現となってしまいましたが、モラルは全ドローン操縦者に関わることなので、難しいところですね。
ドローンを飛ばしていると、物珍しさに人が集まってきて、空からの画像を見せると見知らぬ人でもみんなで感動していた頃をいつしか懐かしく思うようになってしまいました。
事故がなかったころは誰もドローンに対して嫌悪感は持っていないようにみえました。
せめて現状が維持されるといいですね。

回答者:南紀ドローン協会(評価:2238)

2016-10-24 18:33:08

私も施設管理者に確認するのが一番だと思います。
(ただ、役所管理の施設では、なかなか許可してくれないのが現状だと思います)

基本的に公園などは、管理者が禁止と定義すれば禁止となります。
条例などで迷惑行為として定義されていれば罰則はありますが、それ以外では注意で終わると思います。
また現時点で飛行可能でも、ほかの公園利用者から苦情が出れば飛行禁止の看板が出る事もあります。
もっとも安全なのは「ドローン飛行をすると明言し、施設を借りる」事ですが、利用料が発生します。(別の目的で申告すると、問題になる場合があります。)役所から管理を委託されている施設だと、理解を示してくれる場所もあると思います。私は目視外飛行の許可を得るために、安全な練習場としてグラウンドを半日2160円で借りました。

回答者:川崎 英弘(評価:4549)

2016-10-24 07:01:08

分かりやすい回答ありがとうございます。
自宅の近くにある三ッ池公園(神奈川県横浜市鶴見区)はどうなのかな?ホームページにも園内にも「ドローン禁止」の表示は見かけなかったですけど。BepopDroneで撮った三ッ池公園の空撮を公開している人もいますが、ドローンを飛ばして良いかは管理人さんに聞いたほうがいいのですかね?

回答者:DroneSTYLE(評価:15236)

2016-10-23 21:41:00

川崎 英弘さん、こんにちは。

航空法132条と航空法132条の2に定める無人航空機の飛行に係る法律では、200g以下の機体は規制対象外とされており、原則どこで飛ばしても大丈夫です。
また、小型無人機等飛行禁止法等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)では、トイドローンなど200g以下の無人航空機も規制の対象となります。

法律的には、上記の通りで一般的な公園などで飛ばしても問題ないという認識で大丈夫なのですが、各自治体の条例の定めにおいて禁止されていないか?、個人の私有地以外では所有者もしくは管理者の許可が必要!と考える必要があります。
 例えが、的確かどうか少々ふあんですが、公園内でペットの散歩はOKですが、キャッチボール等は禁止します。などとあるように、管理者の考えによるところが大きいので、所有者もしくは管理者へ問い合わせをいただき、飛行させることが必要だとおもいます。

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