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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:TASK02@(評価:5619)

警察に道路上の許可を得た方。

2016-10-26 13:57:49

道路上の許可を得た方がいましたら参考にしたいので使用状況など教えて頂けると助かります。

回答者:南紀ドローン協会(評価:2238)

2016-11-14 10:02:45

私の体験になりますが、道路の通行止めや片側交互通行等の交通規制を必要としない限り、道路使用許可は必要ない…と記憶しています。
もちろん警察には事前に飛行計画を伝え、混乱を避けるために他にも消防や役所等々にも連絡した方がよいです。
また警察の対応ですが、警察署によって対応は違います。観光名所等で苦情が発生しそうな場所だと飛行計画書(独自の様式でよい)を提出したり、飛行の開始と終了時に連絡したりと、いろいろ求められたりします。しかしそういった心配のない警察署では「イベント等の警備に影響しない限り、飛行計画書も必要ない」といった対応もあります。
実際の対応としては警察署に行き、交通課や地域係等に相談し、個別の指導をしていただくのが安全だと思います。

回答者:どりかん(評価:3532)

2016-11-04 17:50:53

mkk@さん、DroneSTYLEさん横から失礼します

自分も業務で飛ばす可能性が出てきましたので
最寄りの警察署で確認したことが有ります。

その時言われたことは、
国交省の許可を取っている場合で道路の上空(通行する車に
当らない高度)であれば、特に警察に届け出は必要ない。
交通の妨げになる場合、(通行する車に接触する危険のある
高度を飛行する場合)は道路占有許可を取得する必要がある。

との回答を頂きました。

公道上を低空で飛行するのであれば、交通量の過多に関わらず、
所轄の警察署への申請をした方が良いと思います。

回答者:TASK02@(評価:5619)

2016-11-04 11:11:39

凄く興味深い話有難うございます、現在事故などの事例など見ていますとドローンを飛ばしているだけで犯罪者のようにパトロール中の警察などに細かく突っ込まれ刑罰などの事例はあまり見受けられません実際は墜落事故などを起こした後に厳しく罰せられているように思えます。
前回のアドバイスで興味深いコメントがあり確認させてください。

「道路交通法は車や人にぶつけるなど道路を通行中の車や人の交通を妨害することが明らかな態様で飛行させるものでない限り、ドローンの道路上空の飛行を禁止していない。なお、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすようなロケーション等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないが、これに当たらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合には、当該許可を要しない。」
とありますが要は国道などの主要道路は当然警察の許可を得る必要があるが交通量の少ない道路などの場合監視員などを置き細心の注意を払う形などでは許可はいらないということでしょうか?

回答者:DroneSTYLE(評価:15236)

2016-11-02 12:36:41

※続き

さて、これとは別に実際に許可を必要とする場合ですが、道路交通法77条第1項のうち、
・道路において、工事もしくは作業をしようとする者。または、当該工事もしくは作業の請負人。
・道路において祭礼行事を行ったり、はロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為

道路もしくは歩道上での発着場(機材置き場)として利用する場合や、低高度の撮影が必要な場合は、上記の2項目に関わりがあると思われるため、改めて近くの警察署のほうへ問い合わせをしてみましたところ、そのような場合には、道路使用許可を申請し許可を取ってもらう必要があるだろう。との回答を得ました。
また、これまでに無い事例での許可申請の場合は、時間がかかることもあるので、あらかじめ相談に来ていただき、事前協議を行っておく方がよいでしょう。との事でした。

>このような場合正式な許可は取れるのでしょうか?

との質問に対しての明確な回答とはなっておらずお力になれず申し訳ございません。
また、管轄の警察署によっても対応が違ったりもしますので、一度ご相談に行かれると良いかもしれません。

回答者:DroneSTYLE(評価:15236)

2016-11-02 12:36:05

mkk@さん、こんにちは。

私も、現状は許可を必要とする状況になかったために、詳しく突き詰めることをしなかったのですが、以下のような形で、総務省の『「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン』
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf
において、注意書きの一文で興味深い文章がありましたので、ご紹介させて頂きます。

「道路交通法は車や人にぶつけるなど道路を通行中の車や人の交通を妨害することが明らかな態様で飛行させるものでない限り、ドローンの道路上空の飛行を禁止していない。なお、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすようなロケーション等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないが、これに当たらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合には、当該許可を要しない。」

と、書かれておりました。
引用が多く、長文となりましたので、分割投稿させて頂きます。

※次へ続く

回答者:TASK02@(評価:5619)

2016-11-02 08:44:42

貴重なアドバイス有難うございます、私がよく遭遇する現場で道路の際に建っている建物を点検などする場合撮影はどうしても道路上(4M道路以下など)か歩道上になりもし住宅街などであれば発着場などはどうしても自分で用意したヘリポートなどしかありません、道路に関しても車の交通が頻繁にある道路から半日に1台程度の交通量まで様々です、でも現状発着の許可は下りないでしょうしこのような現場は大半を占めます。
このような場合正式な許可は取れるのでしょうか?

回答者:DroneSTYLE(評価:15236)

2016-10-29 11:34:09

mkk@さん、こんにちは。

道路上の道路使用許可ですが、私はこれまで取ったことはありませんので、参考にはならないかもしれませんが、撮影等で飛行する場合には、最寄りの警察署へ飛行計画書を持参しその旨を伝えております。
 その時に、よく聞かれるのが「ドローンの許可はとってあるのか?」(これは、いわゆる国土交通省への無人航空機の飛行に関する許可・承認を指しているみたいです)と言われるのですが、このときは、無人航空機の飛行に係る許可・承認書を提示しております。
 「道路交通法に77条の道路使用許可」ですが、道路上空については交通の妨げにならない限り規制の対象とはなっていない。というのが現在の状況であると認識しておりますが、あくまでも交通の妨げにならない上空ですので、道路上を発着場にしたり、低空を飛行する可能性がある場合にはこの限りではありません。

無人航空機の急速な発達や普及で、法律が追い付いていないのでしょうが、過度の規制が設けられない為にも一人ひとりがマナーやモラルをしっかりと持って安全な飛行に心がけて行ければと思います。

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