質問者:TOXA(評価:4021)
2024-08-31 10:05:37
TOXAです。以前、農薬散布用ドローンについて、DJI等の指定講習を終了しないとメーカーから販売してもらえない件で、ドローン検定で基礎及び応用講習のライセンスを取得したものはどうすれば当該ドローンの操縦者として登録できるのか等、皆さんにお聞きしましたものです。
今年は、ライセンスを取得しただけで、農薬散布は担当しなかったので、その件についてはこれまでアクションを取っていませんでした。
この度、重い腰を上げて国交省に問い合わせた結果、2通りの方法を指導されましたのでいかに列挙します。
(1)法人または個人の代表者(当該ドローンの所有者)のDIPSアカウントにおいて、該当するドローンの登録内容に操縦者として追加して貰う方法と、
(2)法人または個人の代表者(当該ドローンの所有者)のDIPSアカウントにおいて、該当するドローンの機体情報を自分のDIPSアカウントに対して提供(公開)してもらえるように設定する方法があるとのこと。
国交省にとって、登録機体情報はユニークであり、重複して同じ機体を登録されるのは困るはずなので、(2)の場合は紐付けする方法としたのでしょう。
この点ドローン検定ではどのようにすればよいのでしょうか?借用したドローンで飛行実績を積むときに必要な措置になるように気がします。
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