質問者:TOXA(評価:4021)
2024-09-01 09:58:56
TOXAです。
よせばよいのに悪い癖(深堀りする傾向)がやめられなくて・・・
航空法上、気球は航空機ではない旨、第2条1項の内容では気球及びロケット等は航空機に含まれないような事がドローン検定協会のドローンの教科書 国家資格対応応用テキストのP37中段付近からP38はじめのところにかけて記してあるような雰囲気があるものの、同シリーズの上級テキスト P10 1.基礎知識 1-1 無人航空機の分類では、熱気球が軽航空機の分類に含まれています。
また、無人航空機の飛行の安全に関する脇息第3版では、3.無人航空機に関する規則 3.1 航空法全般 3.1.1航空法に関する一般知識 (1)航空法における無人航空機の定義では、明確に気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しないと記してあります。
上級テキストの内容が多数決にて誤記であるような気がしますが、皆さんどう考えればよいか教えていただけないでしょうか。
回答者:TOXA(評価:4021)
2024-09-03 21:32:07
綾小路並河 様
承知いたしました
回答者:綾小路並河(評価:5237)
2024-09-03 18:41:00
TOXA 様
法律と一般的な用語が異なることがよくありますよ。
例えば軽車両とかもそうですよね。
一般的には自転車と言われていますが、そりとか車輪付きの山車とかも含まれます。
法律は厳格にもともと定まっております。
それなのに、それぞれの業界で細かい身内の名称を決めて勝手に言っているだけです。
いわゆる業界用語の定義を変更するほうがいいと思いますよ。
回答者:TOXA(評価:4021)
2024-09-02 21:36:45
綾小路並河 様
ご指摘ありがとうございます。
真摯に考えて、僕は法律の話と一般的な話において言葉の定義に齟齬がないほうが良いと考え、一般的な話より法律の話の方がより厳しく限定される必要があると思います。
そのため、ドローンの教科書 上級テキストのP10にある無人航空機の分類において軽航空機に飛行船と熱気球が含まれるし記され、そこに熱気球があることが混乱を招くということに問題があると思った次第です(航空法と矛盾がないように表現してほしい)。
回答者:綾小路並河(評価:5237)
2024-09-02 06:12:01
無人航空機の定義は
「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
となっています。
逆に「軽航空機」等は航空法上の定義はありません。
法律の話と一般的な話は区別する必要があります。
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