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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:野畑 州弘(評価:505)

国土交通省の許可・承認書について

2017-06-02 03:24:02

質問よろしくお願いします。

人又は家屋の密集している地域の上空
人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
催し場所上空の飛行
などなど

上記の許可・承認書を持参して警察署に行ってきました。
ドローンを飛行させる時に警察署に届けでなければならない
時はどのような場所を飛行させる時でしょうか?

この質問にたいして警察署の解答は
道路で離着陸など使用される場合のみ申請書を提出してください。
あとは ご自由にどうぞと言われましたので、
民家の上空とか飛行しますけど許可取らなくて良いんですか?
と聞いた解答は、ヘリや飛行機と同じでわざわざ許可を取らなくても
良いですと言われたのですが、皆さんはどう考えてみえるので
しょうか?

この言葉どうりかってに飛行させて良いのでしょうか…
許可を取るとしても何件も無理な話しですし。


回答者:にほんみつばち(評価:5304)

2017-06-02 19:00:47

野畑さんこんにちは
小型無人機等の飛行禁止法に該当する場合とその場合200グラム以下の機体も対象となります。野畑 さんの周辺は対象施設周辺地域に該当しないのではないのでしょうか警察署に通報しなくても良いと思います。ドローン検定1級試験の配布PDFテキストに各ポイントが詳細が記載してあります。又、1級検定試験にもこれについての問題がありました。

回答者:kenone(評価:4352)

2017-06-02 08:34:33

こんにちは
 ドローン飛行に関して警察関連は主に下記の2つです。
 1)道路を使用または上空飛行する場合
 2)小型無人機等の飛行禁止法
 通常の飛行の場合は、法令等に基づいた対応がありませんのであくまでも任意です。警察署の地域課が担当部署ですが対応は統一されていません。
連絡不要もあれば、許可承認申請書提示必須もありました。
警察としては周辺住民から通報時対応するために、出来れば事前に連絡要望はありました。

民家所有者には、上空及び地下にも所有権がありますので勝手に侵害することはできません。
警察官の例の飛行機&ヘリは航空法にある上空300m以上の空間通過なので、そのままドローンでもOKとはなりません。

航空局申請時においても第三者の土地や道路上空など飛行させる場合は、騒音や肖像権等の問題で警察に通報される恐れがありトラブルの原因となるので、関係機関や近隣住民等と事前協議等の調整を行なうか飛行経路そのものの修正依頼がありました。
原則として、民家の上空通過にも承諾が必要となります。最低限でも声かけする等の事前告知は必要と思います。


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