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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:miyokan(評価:1304)

無線使用の件

2017-06-21 16:01:36

MAVIC PROを使用しておりますが、送信機による無線使用で、使用が業務目的の場合、第3級陸上特殊無線技士が必要と記載されていることがあるのですが、実際のところ、無線の資格は必要なのでしょうか。2.4ギガ帯では無線資格は必要ないと思われますが。どなたか的確な判断をお願いします。

回答者:robocat(評価:1106)

2021-01-31 10:04:45

微弱無線設備の技術基準に適合している場合には、「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」が
表示されることになっています。微弱無線設備は「従事者免許は不要」です。
しかし、「300MHzで3m離れて500μV/mの時、ワット数は凡そ50nW」は弱過ぎ。
至近距離のブルートゥース等しか利用価値が無い出力です。
そこで、「特定小電力」なのです。使用バンドを定めて「50nW規制」を緩和する訳。
426MHz帯(0.001W以下)、429MHz帯(0.01W以下)、449MHz帯(0.01W以下)、
469MHz帯(0.01W以下)、1200MHz帯(0.01W以下)となります。
製品には「技適マーク&番号」が張られています。これも「従事者免許は不要」です。

ざっくりですが「0.01W以上」の出力を持つ機器は「携帯電話等の包括免許」を除き、
「無線局免許と従事者免許」が必要と考えて下さい。

大昔のCB無線で500mWを貰えた時代が懐かしい。今の電波法は厳しすぎる。
電気製品のノイズ以下の出力しか許さないとか「製品を作るな」としか言えない。
追記
2.4GhzのバンドはISMバンドと呼ばれ「電子レンジ等」で使われます。
通信で使うのは「第二順位」の位置付けで免許条件は多岐に渡ります。
アマチュア無線は「EME(月面反射通信)通信で100W」が最大。
これにはアマチュア局の「局免&従免」が必要です。
他には無線LANの特定小電力が有り「技適マーク&番号」が張られています。
これは皆さんもご存知の通り「従事者免許は不要」です。
プロポは特定小電力の括りで「技適マーク&番号」が有り「従事者免許は不要」。
しかし、海外製は出力が超過している等違法製品も有るので注意が必要です。

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2020-10-05 15:05:53

他の掲示板にも書きましたが、ドローンには3つのタイプがあります。
1.無線従事者免許(以下、資格と表記)、無線局免許状(以下、許可と表記)のどちらも不要なもの
これには2.4GでWiFiの電波を使用する物で、トイドローンに多いタイプです。業務、趣味いずれにも使用できます。
2.資格不要だが許可が必要。
特殊なタイプで、業務用にあります。ラジコンという枠で見ると送信機が高出力の特殊業務のものに存在します。
3.資格、許可どちらも必要とするタイプ。
これは趣味、業務と分かれていて、厳密に電波法令上の手続きを必要とします。
ア.趣味専用
アマチュア無線局として開局する必要があります。5.7Gの周波数を使用する、1.2Gの周波数を使用するなど、いろいろなものがありますが、無線機は技適を受けているものが現在存在しておりません。従って、自作無線機扱いとして、保証認定を受けて許可を取ります。どんなに微弱な電波でも、アマチュア無線の周波数を使用する以上、許可は必要です。業務には一切使用できません。
イ.業務用
陸上携帯移動局として許可を取る必要があり、資格も陸特3以上がいります。
許可も手続きが大変で、周波数の使用を管理する団体に入会し、個人事業主又は会社組織でなければ入会資格がなく、会社の定款なども提出の必要があり、また、事業なので、税務署も絡んできますね。5.7の技適は業務用にしかありません。
もし、技適があっても5.7ならうっかり、WiFiと勘違いするかもしれませんが、出力に寄らず許可が必要です。

他 趣味と業務をかねて許可は取れません。

回答者:miyokan(評価:1304)

2017-06-23 07:35:03

 田舎の爺様、ホバカメ様、安芸の國のはち様、
大変参考になるご回答いただきまして感謝いたします。今後の参考とさせていただきます。

回答者:田舎の爺(評価:22041)

2017-06-22 21:57:17

Miyokanさん、こんばんわ。
ご質問の内容の中で「MAVIC PROを使用」と「使用が業務目的の場合」に限定するなら、すでに国交省の認可を受けておられると推定しますと、「第3級陸上特殊無線技士」は現段階では必要ありません。また、国交省の認可を受ける必要のない状況下での運用をされていても必要ありません。
しかし、ドローンの知識・技量と並行して「第3級陸上特殊無線技士」も取得されることをお勧めします(現実はドローンと同様に、無線も奥が深いので、入門編と思ってください)。

回答者:ホバカメ(評価:7596)

2017-06-22 08:54:34

Miyokanさん、こんにちは。

一般的にドローン操縦に広く使用されている2.4GHzを使用する電波法の技術基準適合証明(技適)等を受けた無線局(免許不要の無線局扱い)は、免許不要で無線従事者資格は不要です。

一方、ドローンで使用されている周波数のうち、最近よくFPVとして利用されている画像伝送等の5.7GHz帯を使用する場合には、国内電波法では免許が必要です。
個人で趣味に使用する場合には、アマチュア無線局の免許と第四級アマチュア無線技士(四アマ)の無線従事者資格が、業務で使用する場合には、携帯局又は陸上移動局の免許と、第三級陸上特殊無線技士(三陸特)の無線従事者資格が必要です。

参考として、総務省の電波利用ホームページのURLを張り付けておきます。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm
(まとめてあるのでわかりやすいですね)

外国においては、この画像伝送等の5.7GHz帯を免許不要局として扱っている国もあるようで、並行輸入品を使用する場合には、注意が必要です。また、技適も国内電波法での規定ですので並行輸入品には、技適を受けていない場合があり、そのまま使用すると電波法違反に問われることになりますので、注意が必要です。

2.4GHzはWiFi、医療用機器、電子レンジなどにも広く利用されており、利用者が多く周波数帯が過密気味なので、新たな免許不要局、特に5.7GHzを免許不要局として広く開放してほしいですね。国際ドローンレース大会などの開催に苦労しているようですので。

以上のような回答で、質問にお答えしたことになりますか。

回答者:安芸の國のはち(評価:35695)

2017-06-21 22:25:34

情報が少なく明確な回答とすることは出来ませんが、ドローンの運用状況によっては「三陸特の資格が必要な場合がある」ということではないでしょうか?

無人航空機(ドローン)を飛行させる場合は機体操縦系統に割り当てられている周波数帯は2.4G帯であって、この周波数帯の電波を発信することに関する細かな法律•規定はないために、免許制度の概念そのものがないことから「免許不要」という表現になります。
もともとこの辺りの周波数帯は無線LANなどのデータ通信機器用に割り当てれられているので、もしも免許が必要ということになると、Wi-Fiなどの家庭用無線LANルーターを家庭に設置運用するためには、免許修得と無線局開局の許可申請が必要になってしまいます。
だからこの周波数帯で機体操縦系統とカメラ映像転送の両方を運用している場合は、電波法上は免許なしで自由にドローンを飛行させてカメラ撮影が可能ということになります。
この場合に発生する問題は、近接する周波数(チャンネル)で数多くの同時通信が行われていると、電波干渉が発生して通信障害に至ってしまう可能性が高くなります。
無人航空機(ドローン)の使用目的が空撮であり且つ業務目的の使用の場合は、この様な電波干渉の影響によって映像にノイズが入るなどの品質不良(撮影失敗)が起こると大変な損失を被ります。
このリスクを回避するために、映像転送には機体操縦系統とは別の周波数帯の専用送信機が使用されます。
その周波数帯は1.2G帯となっています。
この1.2G帯の周波数はテレビ•ラジオ放送や携帯電話の通信を目的とした周波数帯に近接しています。
この周波数帯は根本的に混信を起こさない様に管理する必要があるために、総務省が主管で電波法に則って無線局(放送局)が管理され、その管理のために免許制度があります。

つまり、「送信機による無線使用で、使用が業務目的の場合、第3級陸上特殊無線技士が必要」とは、映像転送専用として1.2G帯の周波数帯を発信する送信機を使用するドローン運用状況の場合は、電波法上から三陸特免許が必要になることを説明しているのではないでしょうか。

解釈が間違っていたらごめんなさい。
参考としてください。

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