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質問者:marine(評価:5268)

FPV(DJI Goggles)飛行について

2017-06-25 21:23:38

DJI Goggles は航空法の飛行方法の目視外飛行に
該当すると思いますが、FPVのみの飛行が許可されるのでしょうか?
DID地区以外ならOKという話では無いと思いましたが・・・
私、飛行禁止空域飛行許可・飛行方法(人物件30以下・目視外飛行・夜間飛行)承認済ですが確か、どうしてもやむを得ず目視外飛行を行う場合には、監視員等を配置するなどの安全対策をこうじなければならないのではなかったでしょうか。
これらから考えると日本で DJI Goggles は使用出来るのでしょうか?

回答者:#832(評価:13986)

2017-06-27 19:28:36

屋内や、ネットなどで周囲と上方を囲まれた屋外の場合は申請も不要ではないでしょうか?
逆に、このような場所で経験を積んでいることを証明すれば屋外での承認も得やすいと思います。

自身が所有や管理する広い敷地、許可を得た敷地などで第3者が侵入しないように対策すれば補助員は不要だと私は思いますが・・・
・FPVでの飛行は連続〇分までとする。
・〇分ごとに周囲に第3者が居ないか目視確認する。
・敷地の入口に立ち入り禁止表示をおこなう。
・万が一のためプロペラガードを装着する。

など、marineさんが可能な範囲の安全対策を記載し、一度、航空局の事前審査を受けてみてはどうでしょう?
審査要領に「この限りでない。」とある以上、絶対に補助員が必要!とはならないはずです。

回答者:marine(評価:5268)

2017-06-26 22:56:40

#832さん回答有難うございます
なかなか解釈がむづかしいですね
DJI Gogglesによる目視外飛行の追加申請は必要として
管理敷地内(屋内)は可能なようですね
ただ、DJI Goggles(FPV)のみの目視外飛行承認してくれるでしょうか?
又、どの様な理由付けで申請すれば承認され易いのでしょうか?
アドバイスお願い致します。

回答者:#832(評価:13986)

2017-06-26 09:32:53

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領5-4(3)において
「飛行経路全体を見渡せる位置に~補助者を配置し~助言を行うこと。ただし、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が存在している蓋然性が低いと認められる場合は、この限りでない。」
とありますので管理敷地内など状況によっては監視員は不要だと思います。

marineさんが既に承認を得ている目視外飛行はDJI GS Proによる自動操縦か、モニター使用による手動操縦によるものかと思います。該当機種ではDJI GS Proによる自動操縦の場合のみ一部書類の省略ができますが、モニター使用の手動操縦による目視外飛行の場合は機体カメラとモニターの写真添付が必要です。DJI Gogglesも写真添付をして、再度承認を得る必要があると思います。

ちなみに航空局の言う自動操縦とは、「離陸から着陸まで自動でできるもの→DJI GS Pro」らしいです。
DJI GO4などのアクティブトラックなどはメーカー指定の自動操縦システムでは無いらしいです。

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