ドローン検定
ドローン検定受験申込

ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:EMMET(評価:9227)

包括申請内容変更その後

2018-02-13 18:38:21

新規操縦者と機体を、既に交付されている許可・承認書に加えるためにはどうすべきかということで悩んでいましたが、結論から言うと、全てを新規申請でまとめ、現行の許可・承認書は返納することになりました。

最初は人については新規で、機体については変更でと考えていましたが、ヘルプデスクに電話して確認したところ、全て「変更申請」でよく、加えて交付期間は変更申請が承認された月から最長1年間で認められると言われました。しかし実際に申請してみると、結局ほとんど新規申請と同じ書面を用意しなければならず、担当官からの修正要請メールの内容を理解するためやり取りするうちに、上記のようなやり方にまとまりました。

有効期間は新規申請なので、許可・承認がおりた月から1年間です。

今回は飛行項目も一部の人に対して変更しているため、どのように申請すべきか分からなかったので、項目別に操縦者を分けて申請書を複数提出しました。受付後に担当官から、操縦者一覧の備考欄に「夜間飛行はしない」など注記すれば、そのような書面が交付されると助言をいただき、最終的には1通にまとめて申請できたので、飛行報告の管理も大変やり易くなりました。

参考情報として、機体紛失や追加など許可・承認書上にあるものと同一機種で改造箇所がない機体を加減する場合は、様式2の部分を提出すれば対応可能とのアドバイスもいただけました。ただし、新しく出たMavic Airなど、現有許可・承認書に記載がない機種の機体を追加する場合は、操縦者や機体一覧など全てを一から用意する事になります。新規申請と変わらないことをやることになるので、今回のように新規申請で書面の交付を受ける際に、新機種追加前の書面を返納すれば、飛行報告の管理が一元化できるので助かります。

何れにせよ、出してみないと分からない部分が多いのは確かです。ご参考まで。

回答はありません。

無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。

ビジター
※ドローン検定を受験されたことがある方は、メンバーサイトにログインすることで、質問&回答の投稿ができるようになります。