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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:S A T 隊(評価:1554)

三陸特無線技士による5.8Ghz(映像転送)の飛行

2018-04-02 20:37:28

三陸特無線技士にて5.8Ghz(映像転送)で飛行できる飛行形態(イベント・訓練等)
を教えて下さい。
5.8Ghz帯での開局申請済みのドロ-ンです。

回答者:S A T 隊(評価:1554)

2018-04-04 20:34:50

ご回答有難う御座います。
皆様のご意見を参考に、市、消防署等関連機関と連携を取り
早速、防災業務に取り掛かりたいと思います。

回答者:通りモン(評価:10485)

2018-04-03 21:40:26

業務目的で既に5.8GHz帯での開局申請がお済みのようであれば、電波法(総務省)の方はクリアー出来たとして、飛行形態については国交省にDID、目視外、30m未満、イベント飛行等申請次第かとは思いますが、消防団に属していて防災の現場状況等の確認およびその為の訓練を目的とする旨を明記すれば許可・承認は下りやすいのではないでしょうか。

回答者:素粒子ー(評価:15968)

2018-04-03 21:36:47

S A T 隊 様

消防団の特殊班なら、間違えも無いと思います。
単純に質問内容から推測した回答なのであしからず。

回答者:S A T 隊(評価:1554)

2018-04-03 20:29:35

多数の回答、有難う御座います。
質問内容が少なく申し訳ございませんでした。
開局は業務用として開局申請しました。
自分は消防団活動にて特殊班に属しており、火災、水害、地震等あらゆる防災の現場状況等の確認を目的としており、空撮等の個人の興味での飛行目的では有りません。

回答者:通りモン(評価:10485)

2018-04-03 19:54:33

アマチュア無線局で開局した場合は、アマチュア無線の定義である「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信」から逸脱することは出来ません。従ってその操作はあくまでも趣味であって、有償での空撮には使用できませんので注意して下さい。

回答者:素粒子ー(評価:15968)

2018-04-03 12:50:30

電波の強いプロポを使う場合はアマチュア無線の4級の資格と開局も必要です。
従事者免許だけでは無線機を扱う事はできません。
また、5.8ギガの映像伝送は陸特3級で大丈夫かとおもわれます。
無線局の免許申請には、電波形式と、電波出力、技適番号が必要になります。
分らない場合は、最寄りの総合通信局へ問い合わせてください。

回答者:スズッキー(評価:2175)

2018-04-02 23:25:43

5.8GHzでの開局申請されたとのことですが、
開局はアマチュア無線局としてですか?業務用無線局としてですか?

5.8GHzならおそらくアマチュア局だと思うのですが・・・
仮にアマチュア局として開局していたら、
第三級陸上特殊無線技士の免許のみで操作すると違法です。

第四級アマチュア無線技士以上が必要です。

※第三級陸上特殊無線技士で操作できるのは、
業務用無線局として開局した無線局を、
業務目的で飛行させる場合のみです。

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