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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:Cordreel(評価:15578)

技適マークが無い海外仕様の製品の国内運用について

2018-12-11 22:57:49

質問、失礼します。

資格要件を満たす無線技士は、技適マークが無い海外仕様の製品も無線局として申請運用できるのでしょうか。

海外仕様の製品が5.7GHz帯の電波を利用しているモノが多いようなので免許要件に意識が行くのだと思うのですが、そもそも2.4GHz帯の製品でも技適マークが無い製品の運用はそれ自体が禁じられているのでは無いのでしょうか。

技適マークがカバーする範囲は微弱電波にとどまる製品で、それ以外は免許を受けた者が使用できる帯域。
そこには海外仕様どころか自作通信機器の運用も可能だから、免許があれば技適マークの有無にかかわらず局免は取得できるというのでよいのでしょうか。

回答者:robocat(評価:1106)

2021-01-31 17:36:01

微弱電波は文字道理に「微弱」なので「身の回りの無線」なのです。
ブルートゥース等の送信と受信が身近に有ると言う「超至近距離」。
出力で「約50nW」の「ノイズに埋もれる程」の「超低出力」。
そこで、「特定の用途のバンド設定」で規制緩和の「特定小電力」。
出力は「約0.01W」で「技術適合認定が必要」と成る訳です。
つまり、「 技術適合認定=出力緩和のお墨付き 」な訳なのです。
プロポなら「一般財団法人 日本ラジコン電波安全協会」にGO!。
RKC HP= https://rck.or.jp/propo/pr_application.html

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2020-09-30 17:04:20

私のドローンを紹介しておきます。
DTS Q220 画像右は申請書に付則したスイッチ部分画像です。

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2020-09-30 12:01:59

補足説明をさせて頂きます。
現在、技適があるFPV用無線機は業務用だけです。5.7Gで技適マークがあるから、無資格でいいものと勘違いして使用すると、業務、ホビーに関わらず不法局になります。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、非常に重い罪です。
(なお、不法局とは、無線局の免許を受けていないものをいいます。)

アマチュア無線は自作も認められる無線局だから、外国製の無線機であっても、自分で国内の法令に合致する様に対処することを前提に保障されます。ですから、周波数が帯域外にはみ出ないようにスイッチを設定して、接着剤で固定した写真を添えつける等、厳しさがあります。
でも、そのようにして、合法的に自分のドローンがコールサインを表示して存在するのも気分が乗りますね。実機が機番を表示しているようです。

業務用は別の方が書いている通り、事業者で、かつ、無線機を使用する際に調整役をする協会に加入するなどしなくてはならないので、多額の費用と事業所ま定款などの提出など、かなり面倒です。それで本当に事業としてやっている以外はあきらめていますね。

回答者:Cordreel(評価:15578)

2020-09-29 16:55:00

YUKI9949さん
詳しいご説明、ありがとうございます。
私もその後、二陸特と三アマを取得して開局した機体でFPVを利用しています。
回線系統図を用意して認証機関から認証を受けて総務省へ開局申請をする流れて、色々理解出来ました。
まだまだ不勉強な事ところも多く、とんちんかんな質問をさせて頂く事もあると思いますが、今後ともご助言頂けますようお願いいたします。

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2020-09-27 03:24:34

私はホビー専用で、アマチュア無線局として免許を受けました。
5.7Gの周波数を使用しますが、適は当然付いていないのでアマチュア局の無線設備として
保証認定という制度で免許申請しました。
業務用は技適の付いている無線設備だと申請手続きが、一部簡素化されます。
そうで無ければ電波法上の原則に従って、免許申請を行い、予備免許が交付され、開設届を提出
し、落成検査、免許状交付と、かなり面倒な流れになります。
技適が無くても無線機が技術基準を満たす前提なら結果的に免許は下ります。

回答者:Cordreel(評価:15578)

2018-12-13 20:16:26

通りモンさん

コメント、ありがとうございます。

私の勤務先は元々通信機器を主力製品として扱う会社でしたので諸先輩方は陸特、アマチュア問わず、無線技士の免許をお持ちの方ばかりなので無線局について質問できる環境はあるのですがドローンになると皆無でした。

移動局として扱われるとして混信を与える配慮とかその通知を受ける設備とか無線局の運用に際してしなくてはいけないこと、免除されることなど何があるのか当方には曖昧です。

結果具体的な場面を想定して質問も出来ないでいます。
先日、応用技能講習を受けた際に講師の方に質問をさせて頂いたのですが、局免が必要ということから先の具体的な申請内容や運用方法については上手に質問が出来ず明確な回答は得られませんでした。

ドローン検定協会でこの辺の講習を企画してくれるとありがたいなぁと思うのですが、興味があっても実際にはすべき準備が多く審査を受けるまではいかないケースが多いとか企画として成立しないのかもしれませんね。

漠然とですが、具体的な事例や方法がみつけられたとしても、技適の製品をルール内で飛ばすだけで十分な身には見合うコストでない様な気がしています。

回答者:通りモン(評価:10485)

2018-12-13 17:02:16

Cordreelさん

そうなのです。
私も実際に無線免許を受けてドローンを運用されている方のお話が聞きたい思いです。
ドローンが局免許なのか、無線操作の何か特別な許可なのかが定かではありませんが、
識別符号を付けたドローンがあるとすれば、それはそれでカッコイイかなと憧れてしまいます。

回答者:Cordreel(評価:15578)

2018-12-13 02:12:21

各位、ご回答頂きありがとうございます。

安芸の國のはちさん

5.7Ghz帯の機体を利用するには「免許」が必要、とした場合免許証取得は当然でその上で
無線局として「免許」を機体に受けている必要がある。
免許状(局免)を受ける際には無線局そのもの審査は受けるので、その際に適合機器の審査も受けるので技適マークは必ずしも免許を受けるのに必要は無い。
ただし、審査の段階で証明書類等必要書類が技適マークが無い無線局には必要になる。
当然その過程で海外仕様の製品には日本国内の審査を通過することを想定していない為証跡や国内仕様を満たせないものは審査に合格することは無い。
そういった面でも技適マークがある製品の方が審査に合格させ易いと理解しました。

これらをクリアして運用可能な無線局として免許状が出された機体は「免許」があるので飛ばせる、ということですね。
最近では技術適合製品で組まれている無線局とそうでないものは免許後の取り扱いにも免除されるものとされないものがあるみたいなのでそういった意味でも局免を受けるにも技適マークがある製品を選ぶ方が利点は多そうですね。

私が質疑するきっかけとなったのは、免許証と免許状を「免許」で混同して誤用した記載を見かけたことだと思います。


通りモンさん

仰る通りですね。
どちらかというと遠くまで飛ばせるというよりはより安定して送受信ができるというところに魅力を感じています。
遠方に流された際、目視外で操作するのにもより安定するのではないかと考え、局免を受けておいて5GHz帯で運用できると良いのではと考えて居ました。
また、技適マークがある機体でも5GHz帯を使用するFCCモードを搭載している機体ではCEモードからFCCモードへ切り替えて使用ができるものもあるようだったので有効利用ができないものかと考えた次第です。
日本国内ではCEモードの利用を前提として技適を受けているはずなのでFCCモードに変えて使用する自体で審査を通すのは大変そうかな、と今回の質疑を経て考えるようになりました。
そもそも「国内ではFCCモードは使えません」と記述があったりするので切り替え自体が実は簡単にできなかったりもしてそうですね。

今回、ご回答を頂き自分でも再度調べ直したりして勉強になりました。
ありがとうございました。

目下、気になりだしたのは同一機体で複数の局免は受ける事が可能なのかということです。
アマチュア局は陸特では運用できないのは分かるのですが、陸特は業務外での無線局の運用が認められていない為、趣味で業務でも使う機体を飛ばすにはアマチュア局としての局免が必要でないかと考えています。
しかし識別信号(呼出符号)は無線局1局に対して一つ(例外事例はある)とされているようなので局免毎に用途に合わせた機体を個別に用意しなくてはいけないのか不明です。
そもそもどちらの免許資格でも運用可能な周波数帯で局免を必要とする機体はあるのかというのも分からないので、質問しにくい状態です。
もう少し調べて前提条件や境界条件が明確になったらまた質問としてこちらに上げさせて頂くかもしれません。

回答者:通りモン(評価:10485)

2018-12-12 16:05:48

ドローンを飛ばし、ある程度操作に慣れて、目視外の許可を取ると、もっと遠くまで飛ばしたいと思うのは人情です。
しかし、個人で扱う範囲であれば、技適マーク付きの無線免許の要らないドローンが一番無難です。
脚立に上がったり、屋根に上がったりすれば見通し距離が伸びてドローンの飛距離も伸びると思いますが、くれぐれもケガなどされませぬように。

回答者:通りモン(評価:10485)

2018-12-12 15:55:58

電波の利用には、使用用途ごとに割り当てられる周波数帯(BAND)があります。
海外製品を国内で開局申請する場合、国内における使用用途の周波数帯と空中線電力がポイントです。なので、海外製品の全てが国内で運用できる(局免許が下りる)とは限りません。
もちろん無線従事者免許証は必須です。

回答者:安芸の國のはち(評価:35695)

2018-12-12 12:17:25

技適マークが無い機器は無線免許や資格があっても必ず局免が取得出来るとは限りません。
審査に合格して適合が認められた場合です。

無線関係の免許は開局済みの施設や機器を使う資格を有していること、必要条件や機器性能の証明をする事で開局申請する事が出来る資格を有していることを証明しているにすぎません。
技適マークが無い機器を使用する場合は、発信される電波の強弱にかかわらず、開局申請を行って無線局として開局する必要があります。
技適マークとは総務省が事前に発信機等の仕様や性能を調査して、限りある周波数資源の中で大きな電波障害の原因とならない事が確認されている機器を証明するものでだと解釈すると分かりやすいと思います。

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