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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:八爺さん(評価:82)

無線局の開局について

2019-02-17 15:29:26

無人航空機に無線通信による映像伝送装置を搭載し運用する場合は開局になるとなていますが、ドローンから送られてくる、コントローラの映像は無線で送られた映像に当たらないのでしょうか。
開局の必要は有るの、無いの教えて下さい。

回答者:哲ちゃん~(評価:8045)

2019-02-22 12:42:55

簡単に言えば、日本の「技適」マークが刻印(取得)された機器(ドローン、スマホ等)であれば、開局する必要もなく使用できます。(「メーカーが包括的に無線局免許を取得」(電波法第27条の2))
しかしDJI Mavic2で有っても海外で売られている、日本の「技適」マークが無い場合は、飛ばした時点(電波を出すと)で違法となります。(売ったり、買ったり、眺めるだけで電波を出さなければ問題無し、初期のPhantomは「技適」が取れていなかったので、販売店では「技適」の取れている、プロポ送受信機に変更して販売していました。)
ドローンレースで使う自作機体に、カメラと安価な5Ghzの送受信機を使って、FPVする場合は開局の手続きが必要となります。手続き手順等については 戸澤洋二 さんのWebページで詳しく解説されています。「http://ja7cme.tonosama.jp/

回答者:野之宮。(評価:2256)

2019-02-19 10:20:28

こんにちは、参考に投稿します。

総務省の電波利用ホームページの「ドローン等に用いられる無線設備について」に、免許の要否について、出ていますので、これも参考にしてください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

回答者:安芸の國のはち(評価:35700)

2019-02-18 14:45:43

ドローンを飛行させる場合の無線局開局の要否は、ドローン飛行時にどの周波数帯の電波を発信しているかが判断ポイントです。
いま市販されているドローンのほとんどが2.4GHz帯(Wi-Fiなど)の周波数を利用して機体コントロールと映像伝搬をしています。
この2.4GHz帯を使用している機器の場合、日本国内においては技適マークがある機器は開局の必要はありません。
(なお外国からの輸入品など2.4GHz帯を使っていても技適マークが無い機器を使う場合は、機器保証認定をとる必要があり、場合によっては開局申請も必要になります。)
しかしこの2.4GHz帯の電波で機体の操縦と機体からの映像伝搬を兼用する場合、映像のコマ飛びや遅延などの影響が大きいというデメリットがあります。
そこでドローンレースなどの機体の場合は、映像伝搬のみを別の周波数帯(5GHz帯)を使用するとで、コマ飛びや映像遅延を少なくしています。
この5GHz帯の電波を発信する機器がある場合は無線局の開局が必要になります。
レース用機体に限らず空撮用の機体でも、4Kや8Kなど大容量の映像データーを伝搬する場合に適しているのは5GHz帯の電波なので、機体側の映像送信機に5GHz帯を発信する機器を使用する場合も無線局の開局が必要になります。
また開局に必要な免許として、ドローンレースの場合は趣味の分類なのでアマ4以上の免許が必要で、空撮の場合は業務の分類で3陸特以上の免許が必要になります。

回答者:通りモン(評価:10485)

2019-02-18 12:11:39

アマチュア無線は、開局にあたり無線機の保証認定制度があり、開局の手続きが簡略化されています。しかし、ドローンにおいて今のところ、このような制度は聞いたことがないので、実際に個人がドローンの無線局開局を行うとすれば、落成検査などの手続きがかなり煩雑です。
業務用ドローンは、市販のドローンより遠くに飛ばす必要があったりと要件があるため、手続きも組織的に行われていると思われます。
個人(レジャー)の場合は、市販されている無線局免許の必要がないドローン(微弱電波)で楽しむ方が現実的だと思います。

回答者:通りモン(評価:10485)

2019-02-18 00:58:52

一般に市販されているドローン(Mavic Proなど)の映像転送装置は、電波法で無線局の必要のない微弱電波(出力と周波数)を使用していますので、開局の必要はありません。(おもちゃのトランシーバのイメージですね。)
プロ仕様の、大きな出力(もちろん指定された周波数)の映像転送装置を使用した場合には、ドローンとコントローラーを無線局として開局の必要がありますが、この掲示板で開局された方からのコメントはまだ無いようです。多分まだいないのではないでしょうか。

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