質問者:ひとちゃん(評価:201)
2019-06-18 20:33:03
個人の趣味用で申請していたら「無人航空機の飛行に係る承認書」が無事届きました。その中に、「承認の期間において3ヶ月ごと及び承認の期間終了後に、飛行実績を報告すること。」とありますが、3ヶ月内に飛行させた場合、報告しなければならないということでしょうか。飛行させなかった場合も何か報告する必要があるのでしょうか?
回答者:miyabi(評価:1546)
2019-06-23 22:29:00
飛行の有無にかかわらず3ヶ月毎に報告しなければなりませんが,
報告するのは取得した許可承認に係わる飛行実績だけで、
許可承認の必要が無い飛行については報告する必要はありません。
回答者:ひとちゃん(評価:201)
2019-06-19 21:22:01
ありがとうございます。実績報告書のことがよくわかりました。3か月後に報告します。
回答者:安芸の國のはち(評価:35775)
2019-06-19 08:32:53
飛行実績の有無にかかわらず3カ月毎に報告の義務があります。
許可及び承認をした側の管理する立場に立ってみて下さい。
飛行実績が無いからといって報告が無かったり、1年後の期間終了時まで報告がなかった場合、無人航空機の運用状況が把握出来ません。
許可・承認をした側には「管理」、許可・承認された側には「報告」の義務があります。
なお飛行実績が無い場合には、「飛行実績なし」と飛行した実績が無いことを報告します。
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