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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:ゆーさん(評価:38965)

道路交通法について

2019-07-30 05:09:06

先日「罰則規定」についての質問があり、「改正航空法」「小型無人機等飛行禁止法」「電波法」「産廃物処理法」に違反した場合の罰則については回答しましたが、「道路交通法」についての罰則はテキストや他の教本等に記述が無い事に気が付き調べてみました。

ドローンの離発着を道路(歩道を含む)で行うことは禁じられている事はご存知かと思います。
実際、道路上で離発着するケースは少ないと思いますが・・・。
しかし、無許可で道路上にドローンを置くだけでも厳密には「道路交通法」に違反する事になります。
「道路交通法」の大原則は「円滑な交通の確保」です。

そこで、最寄りの警察署の交通課に問い合わせたところ以下の様な回答をいただきました。
(詳しい禁止行為や条例等は割愛します)
・人や車の往来が少ない様な道路で警察官が発見した場合、厳重注意により即刻退去を命じる
・通報等があった場合には最低のケースで3万円以下の罰金
・事故等が発生した場合には「道路交通法」やそれ以外の罰則により懲役等や高額の罰金が発生する

少なくとも道路上でドローンを離発着する場合や、空撮目的で道路上を通過する場合には「道路使用許可」を得ておくことをお勧めします。
特に許可を必要としない場合でも飛行日時を最寄りの警察署に通達しておけば、近隣住民から通報された場合でも大きなトラブルにはならず円滑に後処理が進む。

道路上、及び道路に隣接する飛行プランをたてる場合には、不安があれば事前に最寄りの警察署の交通課に相談して下さいとの事でした。

以上、長文にて失礼いたしました。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2021-01-17 00:36:08

YUKI9949 様

コメントありがとうございます。
暫く前から住民の通報による警察官の出動が増えていると聞きます。
ある意味、ドローンに対する認識が増えたものと思われます。
どのスクールでも道路交通法に関する説明が殆んどありませんでしたし、気にもしていなかった人が多かったですね。
最近になり徐々に問題視されるように感じます。
安全な運用に心掛けましょう。

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2021-01-16 22:58:35

そうですね。自宅の敷地内で、かつ、その敷地をゴルフの打ちっぱなしの屋外練習場のように網などで囲って、ドローンが敷地から飛び出さないように措置をした場合以外はどんな法令に引っかかるか分かりませんね。複雑化したら、「ドローン法令集」が出てくるかもしれませんね。

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