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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:marine(評価:5244)

Fiss 問題多々

2019-08-31 04:48:22

【質問ではございません・皆様のご意見頂きたい。】
仮運用なのかもしれませんが Fiss最低でも下記事項の対策をして頂きたい。
※Fiss登録し飛行を原則とした場合
①飛行計画が国土交通省(各航空局)の許認可と適合していないと登録不可機能。
②現在のシステムでは最長12時間実際5~6時間で登録されているのをみます。
 Fiss登録し飛行を原則(違法)と考えるなら 今後 場所取的(飛行もしないのに長時間登録。
③国土交通省(各航空局)の許認可を必要としない(していない)操縦者はFissの義務は無い様ですので 飛行禁止空域以外は Fiss登録不要 又は 全操縦者登録に法改正必要。
※国土交通省では飛行禁止空域以外でも登録を促しています。
④上記とも関連しますが屋外のドローン飛行練習場等が有りますがここで1機登録すると他機登録不可となり飛行練習場の機能果たせません。特例? タダこここそ飛行密度が高く接触事故大かもしれません。

回答者:Cordreel(評価:15578)

2019-09-03 02:44:59

marineさん

ご自身が引用されているように『(1)飛行前の飛行情報共有システムへの入力』の中でその目的が「
無人航空機の飛行情報を共有し有人航空機等との衝突を防止するため」と明記されていますよね。
無人航空機同士の衝突を防ぐためだとの記述は直接的にも間接的にも記載がありません。

(2)(3)はFISSに登録しなくても許可・承認を受ける際にはすべきことになっている事項をFISSにも事前にその結果を登録しなさいとした上で、運用上曖昧にしてはいけないことを改めて義務として明文化しているだけです。

最後にご自身が要約されているように「今回の改正は最近ドローンの運用も多くなってきました。有人機とドローンの衝突事故などを防ぐため、許可・承認が必要な飛行をする際は、全てのドローンユーザは飛行ルートなどを、FISS(飛行情報共有システム)に登録しなさいね。」だと私も思います。

無人航空機同士の事故も懸念されることですが、引用して頂いた条文やmarineさんの要約を勘案しても、今回の改正もFISS別のものとしか読めません。

色々と引用されていらっしゃいますが、無人航空機同士のことを言っているというmarineさん持論を裏付けるものは無いように見受けられますがいかがですか。
marineさんは持論を展開する為に、今回の航空法改正とFISS登録の目的について曲解されていませんか。

おっしゃられていることは危惧すべきことだと私も思うのは前述したとおりです。
そういった仕組みが作られることは私も希望するところですが、これはFISSの問題点ではなくて無人航空機の飛行管理に対する課題ではないでしょうか。

有人飛行機・ハンググライダー・モーターグライダー・ライトプレーン等の超軽量動力機の扱いについては、私は知識が明るくないのと論点が発散しそうなので割愛させて頂きます。

回答者:marine(評価:5244)

2019-09-02 20:42:25

Cordreel様
ご説明有難う御座います。
只 今回の改正は下記(ネット上での解説抜粋)に通り150m以下で無人飛行同士がメインと思われます。勿論 有人飛行機との衝突も含まれますが 飛行場周辺以外で150m以下で有れば有人飛行機との衝突は殆ど無いと思われます 又有人飛行機・ハングライダー・モーターグライダー・ライトプレーン等は何故登録されていないのですか?

【以下ネット上での開設抜粋】
改正内容
(1)飛行前の飛行情報共有システムへの入力
無人航空機の飛行情報を共有し有人航空機等との衝突を防止するため、審査要領4-3-1 に、無人航空機を飛行させる際には飛行情報共有システムに、飛行する日時、場所等を入力する旨を追加
(2)催し場所上空の飛行にあたっての主催者の同意に関する書類の提示
審査要領 2-2(申請書記載事項の確認)に、催し場所上空を飛行する場合は、5-6に従って主催者等との調整を行った結果を記載する旨を追加
(3)人口集中地区における夜間飛行等の申請時における飛行経路の特定
・人口集中地区における夜間飛行、夜間における目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、催し場所上空の飛行、空港等周辺の飛行、地表等から 150m 以上の飛行又は趣味目的で飛行を行う場合の飛行申請時に、飛行経路の特定が必須である旨を追加
・人口集中地区で夜間における目視外飛行を行う場合又は催し場所上空の飛行を行う場合の飛行申請時に、飛行の日時の特定が必須である旨を追加
(4)その他所要の改正
3.スケジュール
令和元年7月 24 日頃:公布・施行

意訳すると、「最近ドローンの運用も多くなってきました。有人機とドローンの衝突事故などを防ぐため、許可・承認が必要な飛行をする際は、全てのドローンユーザは飛行ルートなどを、FISS(飛行情報共有システム)に登録しなさいね。」という改正になります。

回答者:Cordreel(評価:15578)

2019-09-02 13:21:18

marineさん

FISSは航空局の許可・承認を得た飛行に対して原則併せて登録が義務付けられているものです。
またFISSの目的はは航空機と無人航空機の接触事故を防ぐことを目的として運用されているものではなかっでしょうか。

業務で飛ばす方は、その日に必要な映像や情報を取得しなくてはいけないので、天候待ちや不測の事態への対処も勘案すると多めの時間で登録するのは悪意や意識に欠ける行為ではないと思います。
練習場の飛行密度が高くて無人航空機同士が接触事故が高まるのを危惧、回避するのはFISSの目的ではありません。

航空局の許可・承認が必要のない場所、方法での飛行において航空機との接触の可能性は緊急時を除いては起こり得ないのではないのでしょうか。

FISSは無人航空機を飛ばす操縦者同士の情報共有を目的とした互助的ツールではありませんが、そのように活用できる側面もあります。
marineさんが望まれる機能のや運用の提供は、今後FISSの地位付けが変われば実現されて行くかもしれませんね。

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