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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:momo(評価:2674)

mavic mini 99条の2

2019-11-09 18:18:21

日本向けmavic mini(200g未満のトイドローン)で、国土交通省の飛行許可承認不要な飛行高度は150m未満でしょうか。99条の2の解釈で、明確に150m未満を規定している項目が見当たりません。もちろん空港周辺以外です。国土交通省の文章でどこに書いてあるかご存じの方いらっしゃいますか。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2019-11-13 23:15:25

momo様

調べて見ましたら、令和元年五月七日公布、施行日:十月一日で...
第二百九条の四 法第九十九条の二第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩がん 具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
五 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
六 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イ及びロの空域で行うこと。

の記述を確認しました。
失礼致しました。m(_ _)m
どちらが本当なんでしょうね... ^^;
まぁ、Mavic Miniは、高度250m未満の飛行はOK。(航空路内は150m未満)と言う事は変わりはない様です。

引き続き確認はしてみます。^^

Mavic Mini は明日からいよいよ発送開始(コンボは22日から)ですが、事故・トラブルが多発しない事を願っています...

回答者:momo(評価:2674)

2019-11-13 13:16:10

ゆーさん様

お世話になっております。

本件の航空法施行規則ですが、「百三十九条の二」ではなく「二百三十九条の二」のようです。ご確認願えれば幸いです。

さて、話がそれて恐縮ですが無人航空機ヘルプディスクへ問い合わせて以下2点を確認いたしました。
良いか悪いかは使用する人の判断になると思いますが今後結構トラブルが発生しそうな感じもします。
1: mavic miniは「ドローン情報基盤システムでの飛行計画登録」は不要とのことです。せめて飛行計画の事前登録はしてほしいと思います。例えば取材で飛行計画登録済ませ無人航空機を飛行させようとしたら、そこらじゅうにmavic miniが飛んでいた、危ない危ないみたいな。

2: mavic miniは「本体とバッテリーの合計重量が200g未満」なので、脱着可能なプロペラガードを取り付けて(200g以上になっても)の飛行も改正航空法対象外とのことです。脱着可能なものを付けていろいろと遊べそうですが、ちょっと怖いですね。

いずれにしても、ルールを守て安全飛行を心がけるよう願っています。


回答者:ゆーさん(評価:38965)

2019-11-10 08:39:03

momo様

今回の Mavic Mini の発売により、法規制等を把握していなユーザーが増えると思われます。
それも屋外で飛行されるユーザーが...
先日DJIの方と話す機会があり、その時もルール、マナーを守らず事故等を起こすユーザーが増えるのではと懸念されていました。
事故等が多発すると規制が厳しくなりますからね。
その為にも、新たなユーザーが法規制等をきちんと守って安全に飛行してもらいたいものです。

回答者:momo(評価:2674)

2019-11-10 08:27:28

ゆーさん様

明確なご説明ありがとうございました。

一部ネット記事などで「mavic miniは、無許可の場合飛行高度150m未満で飛ばす」みたいな情報があったので質問させていただきました。

mavic miniは、高度250m未満の飛行がOK。(航空路内は150m未満)
ということですっきりしました。

ありがとうございました。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2019-11-09 19:48:57

momo様

航空法施行規則百三十九条の二
法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により、国土交通大臣が指定した延長侵入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ニ イからハまで掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
四 模型航空機(無人航空機を除く)を第一号の空域で飛行させること。

となっています。
”模型航空機”とはっきりと書かれています。
要約すると...

模型航空機について
1.空港周辺の制限表面上で飛行させてはならない。
2.地表又は水面から250m以上の高さの空域で飛行させてはならない。ただし、航空路内は150m以上の高さで飛行させてはならない。
3.飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要である。
ということになります。

無人航空機が150m以上の飛行の禁止に対し、模型航空機は原則250mまで飛行が認められているということになります。
また、許可申請先は国土交通大臣となっておりますが、実際の許可申請の手続きは関係する空港事務所の運航情報官に相談の上、飛行許可申請書を提出することとなります。

私の師匠のHPより引用させていただきました。

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