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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:ゆうなぎ(評価:1372)

MavicMiniについて

2019-11-29 18:14:44

気になる記事を見つけたので、ご質問です。

Mavic miniの重量は199gであり、模型航空機として扱われます。

また、国交省航空局の「無人航空機の安全飛行のためのガイドラインR1.8.23」によると、
(2)模型航空機とはゴム動力模型機、重量200グラム未満の~(中略)~
無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、
「空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第99条の2)のみが適用されます」とあります。

「航空法第99条の2」を確認すると、
「何人も、『航空交通管制圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内』の特別管制空域における~(略)~」とあります。

以上より、トイドローンでも「地表から150m以上や空港付近等による高度制限」等の法律は適用されます。

このことは知っていたのですが、日刊工業新聞2019.11.01の新聞を見てみると、
記事名:「重量199gのドローン投入」の中に、
『ドローンの規制対象にはならないため、飛行計画の申請認可の手続きが不要。
だが、空港や人口集中地区などの上空では飛ばせない』との記事がありました。

この人口集中地区で飛ばせない、とあるのは何の制限からか皆さんご存じでしょうか。
一般的には、無人航空機飛行禁止法や条例などからと考えられるのですが・・
それともただの新聞記者の間違いなのでしょうか。

以上、ご返答よろしくお願いします。

回答者:ゆうなぎ(評価:1372)

2019-12-02 10:50:14

下の返答、<<Johnsonさんだけ「さん」が抜けておりました。
すみませんでした。

回答者:ゆうなぎ(評価:1372)

2019-12-02 10:48:17


<<ゆーさん
ご回答ありがとうございます。
私も過去記事や法令等を調べたのですが、人口集中地区という文言は確認できなかったのですが、私の知らない法令があるのかなと思い、先輩方に質問させていただきました。
航空法209条4項について勉強になりましたありがとうございます。

<<EMMETさん
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います、新聞やTVなど世間に影響力のあるマスメディアの発言一つで
世間の方々は「そうなんだ」と簡単に信じてしまうので、文言には注意してほしいものですね。
せめて「模型航空機は人口集中地区で飛行することは可能だが、一般常識と衝突・墜落の危険性を考慮し、飛行の有無を決定しなければいけない(←それでも飛ばさない方がいいのですが・・)」等、法律では問題ないけど常識は考えてねみたいに書けばよかったのにですね・・

<<Johnson
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り航空法132条の制限しかありませんので、一般常識は別として法令上は問題ありませんよね。常識的には危険ですが・・

回答者:Johnson(評価:6044)

2019-11-30 07:23:36

それは間違いですね!
200g未満のドローンは人口集中地区の上空・人又は建物との距離が30m未満・イベント上空・物の投下・危険物の輸送・目視外飛行・夜間飛行の禁止項目の規制対象外になります!

回答者:EMMET(評価:9227)

2019-11-30 01:31:13

正確を期するのであれば、この記事の表記は間違いでしょう。肝心の規制部分が間違っているので困りものです。
このようにして世間では包囲網が作られていくことになるので残念です。

人口集中地区ではなく、人出が多く混雑している場所というのであれば、まだましだったでしょう。しかしそのような場所であったとしても、明確に飛行を禁ずる法令はありません。
では渋谷や銀座の混み合う場所で飛ばせるかというと、おそらく直ぐに警察がとんでくることになるでしょう。そこは公序良俗の問題として、危険回避のためと中止を要請され、聞き入れなければ公務執行妨害にされるのではないでしょうか。まぁ、これは常識としての判断が必要なところだと思います。墜落させると第三者に怪我を負わせる危険が高いだとか、一般往来の邪魔になるだとか。また土地所有者・管理者との関係も影響します。

正しくは、そういったことを考慮して飛ばす必要があるという記事にすべきでしょうね。

回答者:ゆーさん(評価:38950)

2019-11-29 19:38:10

ゆうなぎ様

航空法施行規則について別の質問に答えていますが、「人口集中地区」と言う文言は出てきません。
他も調べてみましたが、「人口集中地区」と言う文言はどこにも見当たりませんでした。

付け加えれば、航空法施行規則第二百九条の四を要約すると...

模型航空機について
1.空港周辺の制限表面上で飛行させてはならない。
2.地表又は水面から250m以上の高さの空域で飛行させてはならない。ただし、航空路内は150m以上の高さで飛行させてはならない。
3.飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要である。
という事になります。

無人航空機が150m以上の飛行の禁止に対し、模型航空機は原則250mまで飛行が認められているという事になります。
また、許可申請先は国土交通大臣となっておりますが、実際の許可申請の手続きは関係する空港事務所の運航情報官に相談の上、飛行許可申請書を提出する事となります。

都市部の公園や施設では地区の条例でドローン禁止の場所が多い為、その様な表現をしたのではないでしょうか?

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