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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:モッチー777(評価:7684)

改正航空法について

2019-12-26 14:50:13

最近、DIPSで更新したのですが、
承認書の航空法がよく理解できません。

①航空法第132条第2号→DID地区の飛行許可と思います。

②航空法第132条の2第5号、第6号、第7号について
 ネットで調べても古い情報などもあり、いまいち確実なところが
 わかりません。

 どなたか詳しい方、あるいは解りやすい情報が得られるサイトを
 ご存じの方アドバイスをお願いします。

 特に気にかかるのは夜間飛行が可能かどうか?です。
 よろしくお願いします

回答者:ドドドロ(評価:15382)

2019-12-26 19:43:25

これって危険物以外応用技能講習で補えますよね。逆に危険物輸送の筈の農薬とかは物件投下しか持ってないから…危険物については範囲が広過ぎて対応できないってことらなんかな

回答者:ウェーブハンター(評価:15493)

2019-12-26 16:04:42

pdfファイルからの抜粋です。

航空法第 132 条の2第1号により、アルコール又 は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止している。

航空法第 132 条の2第2号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることとしている。

航空法第 132 条の2第3号 により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行さ せることとしている。

航空法第 132 条の2第4号により、他人に迷 惑を及ぼすような方法での飛行を禁止している。

航空法第 132 条の2第5号により、日中のみ(日出から日没までの間)の飛行に限定 することとしている。

航空法第 132 条の2第6号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしている。

航空法第 132 条の2第7号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距 離(30m)を確保して飛行させることとしている。

航空法第 132 条の2第8号により、一時的に多数の者が集まるような催し場所上空 以外の空域での飛行に限定することとしている。

航空法第 132 条の2第9号により、危険物の輸送を禁止することとしている。

航空法第 132 条の2第10号により、物件投下を禁止することとしたものである。

回答者:ウェーブハンター(評価:15493)

2019-12-26 14:57:58

>モッチー777 様

平成 27 年 11 月 17 日 制定のpdfがUPされてます。

https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf#search=%27%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC132%E6%9D%A1%E3%81%AE2%E7%AC%AC5%E5%8F%B7%E3%80%81%E7%AC%AC6%E5%8F%B7%E3%80%81%E7%AC%AC7%E5%8F%B7%27

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