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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:Doragon(評価:20616)

ドローン二機目の機体追加申請

2020-01-24 01:07:28

Mavic2PROの許可・承認書はもらっていますが、
二機目のファントムの購入にあたり、許可・承認書の申請で
DIPS申請書の作成(新規)から一機目と同じ様に10時間以上の
飛行実績の記録を添付して、申請書情報管理から機体追加の
流れでしょうか?
皆さま、ご回答お願いいたします。

回答者:Doragon(評価:20616)

2020-04-18 01:05:17

ゆーさん様
 ドローンの二機目の飛行許可・申請書の件で以前、質問しましたが、
 この度、修正なしで許可・承認書を受理しました。
 ありがとうございました。
 いつも回答助かります。
 今後ともよろしくお願いいたします。(^O^)/

回答者:Doragon(評価:20616)

2020-04-18 00:56:49

Cordreel 様
 先般、ドローンの二機目の許可書の申請方法で質問しましたが、
 教えていただいた通りに申請し、この度、修正なしで許可・承認書を
 受理しました。
 とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。
 今後ともよろしくお願いいたします。(^^♪

回答者:Doragon(評価:20616)

2020-01-24 18:59:19

ふくぶくろ様
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

回答者:Doragon(評価:20616)

2020-01-24 18:57:35

ゆーさん様
いつもありがとうございます。
phantom購入したら、又、申請します。分からない事が
あれば、また、ご指導ください。

回答者:Doragon(評価:20616)

2020-01-24 18:49:20

Cordreel様
ご回答ありがとうございました。
分かりやすく説明していただきありがとうございます。
とても参考になり、勉強になります。
また、分からないことがあれば教えてください。
お世話になりました。

回答者:Cordreel(評価:15578)

2020-01-24 13:04:03

Doragonさん

機体の追加登録は許可・承認も追加でを受けたいということでよろしいでしょうか。

その場合は他の方が回答されているように、先ずは現在承認を受けられている機体と同じように追加したい機体の登録を実施します。

その上で、再度その機体の為の許可・承認の申請を別途行う必要があります。

方法としては「新規」「変更」があります。

「新規」は文字通り再度申請をし直す方法です。
この場合、現在許可・承認を受けられている機体と合わせて一緒に申請します。
申請に際しては許可を受けている申請書を「複製」で流用出来ます。
「機体選択」で申請したい機体をすべて選択し、その他更新内容に合わせて必要事項を入力して完成です。

「変更」は、現在許可・承認を受けている申請の内容を変更するもので、こちらは機体登録で追加した機体を「機体選択」追加して提出するものです。

どちらも手間はさほど変わりませんし許可・承認の番号は変わります。
大きな違いは「新規」は包括申請の場合の有効期間も再度設定し直せるので、現在、許可・承認が下りている機体も新しく承認された期間へ延長されます。
「変更」は機体は追加されますが、既に受けている承認期間は変更できません。
手続き的には差ほど手間は変わりませんので私は「新規」で申請しています。

尚、新規の場合は先に受けている許可・承認書の「返納」が必要になります。
「返納」を完了しないと、そちらの許可・承認書有効のままですので、3カ月毎の報告義務も残ります。
新しい許可・承認証が出たら速やかに返納されることをお勧めします。

補足ですがDIPSは、本来紙で実施していた申請をネット上で「書類作成」と「提出」出来るようにしたシステムです。
返して言えばそれだけのシステムです。
良くあるネット上のサービスで個人情報を変更すると登録してあったものが遡って変わるようなシステムではありません。

『申請に必要な情報を準備する』とされている項目で操縦者や機体の追加、変更、削除は実施しますが、それは申請する際にプルダウンで選択できる追加対象を増やしただけのことです。
その内容を使って申請を終わらせない限り、作業は完了しません。
そこで変更、追加、削除した項目を反映する場合は、必ず申請職作成中であれば修正を、許可・承認を得た後なら再度申請をする必要があります。

DIPSは申請書の作成と提出を支援するだけのシステム。
許可・承認はその申請内容を受けた後、東京航空局、若しくは大阪航空局が交付しているもの。
交付された許可・承認は交付者にその内容が伝わらなければ変更は無い。

このように理解しておくと間違えは無いかと思います。

ですので文中に記述した「返納」は交付した航空局の窓口と直接やりとりする必要がありますのでご留意を。
そちらについては先日別の方が不要になった許可・承認書の扱いについてご質問に対して回答させて頂いた内容が参考になると思われますので、併せてご確認ください。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2020-01-24 10:25:57

Doragon様

補足させて頂きますが、phantomでしたらDIPSにログインし「無人航空機の登録・変更」→「ホームページ掲載無人航空機」から追加できます。
ただ、色々と区分(条件)を満たしているかのチェックや記述が必要です。
phantomだったらスムーズに登録出来ると思います。

回答者:ふくぶくろ(評価:13947)

2020-01-24 09:04:20

DIPSの変更で機体の追加できますよ。
お試しください。

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