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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:KenY(評価:24087)

飛行目的についてのやり取り

2020-12-03 22:06:25

 飛行実績の極めて少ないHubsan FPV5.75GHz H501S X4 AIR の包括申請についての許可・承認申請を行政書士樋口さんに依頼し許可・承認書を受領しました。飛行目的についてのやり取りです。(添付画像の飛行の目的をご参照ください)

申 請 人 吉 田 画像伝送5.75GHz帯を使用するため、電波法の適用を受けアマチュア無線4級資格と無線局免許を受け、用途を趣味としなければならず、これについても訂正しようと思います。 
行政書士 樋口 ・・・・・ドローンの飛行申請手続き上は「趣味」で申請した場合には飛行許可承認がおりないという取り扱いをしています。(申請しても補正で趣味を業務にするよう指導がなされています)
 従いまして、現状としては、国土交通省の飛行許可については、業務上飛行させるという体裁ですが、実質的にはアマチュア無線法上の記載がありますので、趣味で飛行させるという運用をせざるを得ないというのが現状ではないかと思います。・・・

申 請 人 吉 田 危惧されることは総務省所管の電波法では違法となるが、国交省所管の許可・承認を経れば業務でも良いのだ、と勝手な思い違いする方がでてくることです。
行政書士 樋口  アマチュア無線では趣味が前提ですが、航空局の飛行申請は業務が前提となり、一見矛盾しそうですが、航空局の見解は、業務としてやるなら陸特を取ってください。と言われるのが目に見えてますので、アマチュア無線5.7GHzでやるなら、趣味で行い、田舎の広い誰もいないところで、真っ昼間、目視飛行のできる範囲で飛行させるのがよく、業務で依頼を受けて空撮を行うならば、5.8GHzなどの陸特無線を取って飛行申請するのが、模範回答かと思います。

 その後のやり取りですが、どのように思われますか。ご意見をお聞かいただければと思います。

回答者:KenY(評価:24087)

2020-12-06 10:41:28

YUKI9949 様 ご関心をお示しくださり、加えて種々お調べくださり、誠にありがとうございます。コミュニティの存在意味が十分に尽くされたように思います。
 なを、私の方でも関係方面に問合せ、わかる範囲をご報告させていただきます。
1.飛行許可申請書作成講座等の主催者に伺っところ、(「ドローン安全協会:https://peraichi.com/landing_pages/view/9drone/
…趣味であれば包括申請(全国、1年)は取れないです。飛行場所、時間でその都度取るということになります(講座でお話ししたかと思います)…、とのことす。そもそも、自分で申請できるための講座でしょ、と嘆かれてしまいました。
2.飛行目的を「業務とし、運用は趣味範囲で」として許可承認を得た今回の件については(一般財団法人)日本ドローン無線協会 会長 戸澤洋二氏にお伺いをしております。ご返答を戴きましたら、見解をご紹介させていただきます。
 今回は、ここでいったん締めさせていただきます。皆様、有難うございました。

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2020-12-04 14:00:04

KenYさん、新たな情報をありがとうございます。
そこらへんはハッキリと分かる証拠が確認できません。
場合によっては、通達、訓令のレベルになるかもしれません。
電波法令に関しては訓令集も市販されていますから、ご自身の手で確認は出来ます。
しかし、航空関連、しかも本省の考え方、運用次第だとおもいますので、
そこは訓令に付則した「何か」があるのでしょう。
今後、ドローン二関してはますます複雑に手続きが進でしょうから、いつかは「ドローン関連法規集」などが出て、必要な訓令、通達も掲載されるのではないかと思われます。
実機の方面では差し替え式で厚い規則集も多数販売されていますので。

回答者:KenY(評価:24087)

2020-12-04 06:12:52

YUKI9949様 ご意見誠にありがとうございます。
「電波法の許可、航空法の許可の内容が一致していなければなりません」とされるに見方はすっきりします。
 航空法の飛行に関する許可・承認」の飛行目的には業務、趣味、その他が示されているにもかかわらず「…国土交通省の飛行許可については、業務上飛行させるという体裁です…」いうことを初めて聞かされました。御存じでしたでしょうか。

回答者:YUKI9949(評価:8075)

2020-12-03 23:07:43

まず、FPVの関係で、電波法例上の手続き論からわかる範囲で説明します。
アマチュア無線はあくまでも趣味の無線ですので、アマチュア無線技士の資格とアマチュア無線局の無線局免許状が必要です。アマチュア無線としての技適FPV無線機は現在存在しません。すべて自作扱いとして保証認定を通します。しかし、それさえ行えば簡単に使用許可(無線局免許状)が下ります。
しかし、一方で、業務用としてFPVを使用するとなると、陸上特殊無線の資格に加えて、開局申請も必要です。また、事業者(個人事業を含む)でしか使用許可(無線局免許状)は下りません。更にまた、事業主の定款や登記簿などの各種書類も免許申請に提出を求められることもあり、JUTMに加入し、そこを通じてでなければ申請が受け付けられません。
このように事業として使用する場合はお金と手間暇がかかります。それこそ会社組織とか、事業が安定している個人事業主でなければ開局できません。無線に関してはそこまで手続き論が厳しく定められています。
また、税務署も絡み、一定の収益がなければ本当に事業でやっているのか、と突っ込みが入ります。当然経理もきちんと求められます。
私も過去、別件で、収益が経費に比べて著しく少ないとのことで経費落とし目的に開業したのか、と問われたことがあります。

一方、航空法での規制はFPVとは全く別です。しかし、趣味として取得したアマチュア局で事業用の送信を行えば電波法違反(第52条、目的外使用の禁止)に問われます。業務用で取得した局を趣味で使用しても同様です。

国内で合法的に堂々と飛行させるなら、電波法の許可、航空法の許可の内容が一致していなければなりません。業務で使用するなら、それなりの収益も求められます。

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