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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:りゅうたろ(評価:27066)

許可・承認更新の通知

2021-01-29 11:49:20

質問ではありません。
今朝、検定協会さんからメールが入り、「飛行許可・承認更新手続の40開庁日前ですよ!」とのお知らせをいただきました。ぼちぼちだとは思ってはおりましたが、カレンダーで日にちを数えていたわけではないので、助かりました!
いつぞや、3ヵ月ごとの飛行実績報告のお知らせメールにも助けていただきましたが、ほんとうに便利な機能ですね!
ドローン検定協会さん、ありがとうございます!
おかげで、さきほど、電子申請で手続をすませました。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-02-09 13:35:18

大切な情報が漏れておりました。

許可・承認期間は、3月11日から令和4年3月10日までの1年間です。
中途で、航空法が改正・施行された場合に、どういう扱いになるのかが気になります。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-02-09 13:28:23

ご報告です。

1月29日に、DIPSで、「DID、目視外」の内容で、(更新申請に代わる)新規の許可・承認申請をいたしましたが、2月2日の一部補正を経て、本日(2月9日)午前中に許可・承認を得ました。
前回と変わっていた点は、機体の所有者情報を求められたことでした。
機体登録制度に向けての経過的な措置かと思います。

たいした内容ではありませんが、ご参考になりましたら・・・。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2021-01-29 22:46:37

りゅうたろ 様

詳細な情報に感謝致します。
ありがとうございます。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-01-29 19:15:02

複数回の投稿になり、申し訳なく・・・。
わたくしの場合は、3月初旬が許可・承認の更新期日ですので、前のDIPSの「お知らせ」の中の次の項目にひっかかったものと思われます(更新申請不可⇒新規申請)。 

・3月26日以前に許可・承認を受けた申請にかかる更新申請はできません。新規又は複製により所有者情報を入力して申請してください。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-01-29 19:07:19

すみません。「移行」が誤字でした。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-01-29 19:06:27

ゆーさん、こんばんは!
国交省では、機体登録制度への以降の経過的な取扱として、所有者情報の把握を重要視しているようですね。
ちょっと長文ですが、ご参考までに、DIPSの「お知らせ」記事(本年1月1日発)を転載させていただきます。

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正され、令和2年3月26日以降に新たに航空法に基づく許可・承認の申請を行う際には無人航空機の所有者情報を申請書に記載することが必要となります。

○ドローン情報基盤システム(DIPS)にあっても、3月26日のメンテナンス終了後以降に作成し申請する場合には所有者情報の入力が必要となりますので、以下の点にご注意ください。

 ・3月26日以前から作成中の申請にあっても、所有者情報を入力しなければ申請できません。
 ・3月26日以前に補正指示を受けており補正申請していない場合にも、所有者情報を入力しなければ申請できません。
 ・3月26日より前から申請中であるものの、3月26日以降に補正指示を受けた場合は、所有者情報を入力しなければ申請できません。
 ・3月26日以前に許可・承認を受けた申請にかかる更新申請はできません。新規又は複製により所有者情報を入力して申請してください。

○3月26日以降の、変更申請、補正申請又は複製による申請を行う場合には、以下を参考に所有者情報の入力等いただき申請してください。
(1)「無人航空機情報の登録・変更」画面から、機体情報に所有者情報を入力してください。
(2)変更申請、補正申請又は複製による申請を開始してください。
(3)申請書作成(3/4)機体選択画面において、既に選択している機体を削除し、再選択してください。

○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」は以下をご確認下さい。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2021-01-29 18:51:06

りゅうたろ 様

お返事ありがとうございます。
やはりそうでしたか...
私は6月に更新なので更に面倒になるのではと思っています。
情報ありがとうございました。
更新(新規申請?)時は心して向かいたいと思います。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-01-29 16:02:35

ゆーさん さん、こんにちは!
お話しのご友人と同様に、更新申請は。「機体の所有者情報」がどうのこうのという理由が表示され、うまくゆきませんでした。登録機体と操縦者登録情報を点検して、飛行時間など更新できる情報を更新してやり直しても、駄目で、けっきょく新規申請を求められました。
DIPSのお知らせに「補助者なしで目視外飛行をする場合には、電子申請ではなく書面申請をするように」との本年1月に発出された通知が出ており、やはり、機体登録や免許制度など法改正へ向けての経過措置かもしれませんですね?
いちおう、(新規の)電子申請は、受理されましたので、大阪航空局の反応を待ちます。

回答者:ゆーさん(評価:38965)

2021-01-29 14:31:40

りゅうたろ 様

更新手続きお疲れ様でした。
私も3ヶ月毎の飛行実績報告を忘れずに助かりました。
ドローン検定協会様に感謝です。m(_ _)m
ところで、りゅうたろ様は更新時にすんなり更新出来ましたか?
今月初旬にドローン仲間が更新する際に「新規に申請してください」との指示があり、新規に申請されたそうです。
改正絡みかな?と思った次第です。

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