質問者:たけちゃん(評価:168)
2021-03-31 13:38:24
趣味で、河川敷や公園などの飛行許可を取るときの対応や、言葉遣いですが、
相手が最初からダメの一点張りで、全然先へ進めないときはどうしたらいいでしょうか?
回答者:たけちゃん(評価:168)
2021-04-02 15:33:01
私のつたない質問に回答をいただきありがとうございました。
時間はあるので気長に頑張ります。
回答者:りゅうたろ(評価:27202)
2021-04-01 15:12:20
たけちゃんさん、はじめまして!
わたしは、趣味でなく事業扱いですが、国交大臣の許可・承認を得て、地域の防犯・防災パトロールを行っています。また、パトロール機の離着陸場所として、地元自治体の都市公園の一部を使用していますが、これについても書面で地元自治体首長さんの許可を得ております。
国交省の許可・承認は、DIPSで、スムーズにできたのですが、公園の使用許可は、けっこうてこずりました。都市公園条例に迷惑行為禁止規定があって、ドローンの離着陸はこの規定に抵触するのでダメというのが当初の当局の見解でした。そこで、首長さんに地域の防犯活動等の必要性などを縷々要望書で訴えて、役所とも何度も協議をして3か月ほど時間を要しましたが、なんとか許可にこぎつけました。
河川敷でドローンの飛行を禁止する規定は河川法じたいにはないと思いますが、管理規定などでどういう扱いになっているか、一度、調べられるとよいのではと思います。
明確な法的な根拠もないのに、国民の権利を制限することはできませんから、もし当局がダメというのであれば、その根拠と理由を聴きただすのがよろしいかと思います。
以上、ご参考まで・・・。
回答者:YUKI9949(評価:8145)
2021-03-31 16:14:23
河川敷や公園は、あくまでも公共の場なので、少しでも危険性を疑われると最初から、書かれている通り、ダメで通されます。万が一のことを考えると、その時は諦めて引くしかないです。
強行して事故が起こると刑事事件としてばかりではなく、賠償などの民事事件としても扱われ、不利になります。管理者から快くOkがもらえるにはまず、当方から安全には最善の注意を払うことを客観的に示さなければなりません。業務で飛ばす場合には公共性が認められるかと思いますが、趣味はまず無理とお考え下さい。あとは、来年の航空法改正を待って、国家資格を取得し、検査に合格した機体を使用して飛ぶことができるのを期待するしかないです。安全性を確保していることを示すのはかなり大変ですよ。
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