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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:monbê(評価:397)

改正航空法について

2021-06-19 22:52:20

改正航空法の要点として、第三者上空で目視外による飛行が認められたとありますが、現行の航空法でも、目視外と人物件30m以内の許可承認を受ければ、同様に第三者上空で目視外による飛行ができるのではないのでしょうか?詳しい方、ご教示願います。

回答者:BOAR SOUND(評価:11204)

2021-06-22 08:27:11

現在は、第三者上空はおろか、人口集中地区での目視外飛行も原則禁止されています。DIPS申請時に添付するマニュアルに補助者を付けることを条件に承認される場合もあります。
基本的に、目視外、夜間、人口集中地区などは単独での許可・承認であって、それらの組み合わせは許されていません。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-06-21 17:06:12

「飛行局長」は、「(国土交通省)航空局長」の誤りでした。
粗忽者で、お恥ずかしく・・・。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-06-21 15:35:20

改正航空法では、特定の資格を有する者(一等無人航空機操縦士の認証を受けた者)が、一定の安全性能を有する機体(第一種機体認証を受けた無人航空機:具体にはどの程度の安全性能が求められているのか現時点では分かりません)を飛行させる場合に限って、目視外で第三者上空を飛行できるようになるものと思います。(改正法132条の86,132条の87)
一方、現行法では、飛行局長発の「許可・審査要領」(最新版は令和3年3月30日付け)によって、原則的に第三者上空の飛行が禁止されています(審査要領4-3ー1(1))。
また、目視外飛行の場合には、原則として補助者の配置が求められます。例外的に補助者なしで目視外飛行をする際の要件も定められてはいますが、機体に関する事柄、飛行者に関する事柄、飛行経路と緊急時の対応に関する事柄など多くの要件があって、飛行の許可・承認を得る過程でこれら全てをクリアするのは、たいへん困難ではないかと、個人的には思います。(審査ではねられる可能性が高い)
ということで、現行法上、第三者上空を目視外飛行させることは、現実的には大変むずかしいと思います。
以上、ご参考になりますかどうか・・・。

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