ドローン検定
ドローン検定受験申込

ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:ドドドロ(評価:15382)

航空法の一部緩和

2021-09-24 17:04:52

係留装置をつけることで申請の免除が行えるようになりました。
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました

ご参考にどうぞ

回答者:ドドドロ(評価:15382)

2021-09-25 11:24:57

りゅうたろさん
各サイトで取り上げられる前にお伝えできてよかったです^_^
今後も200g→100gのように脱法で飛ばしている方々が緩和という名目で規制強化されていくのだと思います。
係留ありきですがDIDで飛ばせるのは大きいですね。街中で飛ばすだけで広告塔になるようなものですから。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-09-24 23:48:40

ドドドロさん、貴重な情報をお届け頂いて、感謝、感謝です!
22年の航空法の無人航空機に関わる部分の大改正を控えて、実際、どうなることかと気をもむ今日この頃です・・・。
方向性としては、緩和ということなのでしょうね。
国家資格の操縦ライセンスと機体認証制度の創設とで、補助者なしのDID地域での飛行が可能になるなどドローン操縦者・事業者・愛好者のみなさんにも明るい未来が開かれて、楽しみですね!

回答者:ドドドロ(評価:15382)

2021-09-24 17:05:49

URL貼り忘れてました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425120.pdf

無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。

ビジター
※ドローン検定を受験されたことがある方は、メンバーサイトにログインすることで、質問&回答の投稿ができるようになります。