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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:かぼす@奈良(評価:1406)

平城宮跡での飛行について

2016-09-29 09:04:01

お世話になっております。
ドローンを飛ばしたくても中々気兼ねなく飛ばせる場所が
見つからなくて悶々として過ごしておりますw

飛行場所に着きまして質問させて頂きます。

近所の平城宮跡には広大な空き地(いや、史跡なんですが...)が
あり、端の方では民家や通行人の迷惑にならずに飛ばすことが
出来るのではないかと思い、資料を探したことろ添付の文書を見つけ
他人の迷惑にならなければ飛行可能と判断し、飛ばしてみました。

ところが初めてすぐに管理人の方に「公園全域はドローン禁止です」と
言われ、引き下がりました。

ドローンのイメージを悪くしないためにすぐに引きましたが、やはり
管理人の方の判断が1番なのでしょうか?

なかなか判断が難しいところで、皆様のご意見をお聞かせいただけたら
幸いです。

宜しくお願い致します。

回答者:かぼす@奈良(評価:1406)

2016-10-06 09:03:42

neco 様
回答ありがとうございます。奈良は法令上、高い建物がないので
ドローンでの撮影はかなり魅力的な場所がたくさんあります。
(もちろん寺院などで飛ばしたりはしませんが。。。)。

これだけ機体と法が出揃ってきた以上、そろそろ気兼ねなく
飛ばせる場所の整備も必要ですよね。。。田舎に土地を買って
飛ばす!それも大きくあこがれます!!

回答者:neco(評価:2385)

2016-10-05 21:33:00

平城宮跡というのが奥ゆかしいですね。憧れます。
当方も飛行させる場所で困っています。
田舎に土地を購入してドローン練習の設備を作ろうかと計画してます。

回答者:かぼす@奈良(評価:1406)

2016-09-30 09:57:47

DroneSTYLE 様

丁寧な返信をありがとうございます!確かに国土交通省管轄という
ことを考慮すると厳密には都度申請が必要ですね。。。ドローン検定も
「無闇に飛ばすのではなく、法律を守る意思を持っている」ことを
押し出すために取得したことが大きいので、そこはしっかり守って
行きたいと思います。もしくが他の項目で質問させて頂き回答を
頂いたのですが、国土交通省へ申請すれば、平城宮跡でも飛行許可
される可能性はありますかね。。。汗
他人に迷惑をかけない範囲でドローンの認知が広がりますよう、試して
行きたいと思います。

ありがとうございました!

回答者:DroneSTYLE(評価:15236)

2016-09-29 22:13:21

申し訳ありません、先ほどの投稿の8行目

違>問の土地はこくどく通称管轄の公園ということですので、
正>問の土地は国土交通省管轄の公園ということですので、

お見苦しい投稿ご了承ください。

回答者:DroneSTYLE(評価:15236)

2016-09-29 22:11:14

かぼす@奈良さん、こんにちは。

ドローンを飛ばす場所に関しては、情勢的に厳しくなりつつあり難しいですね。
さて、今回の「平城宮跡」ですが、国土地理院の地図で確認させていただきましたところ、DID地区には該当しないですね。また、添付の要項も拝見させていただきました。

まず、航空法に定める許可の必要な場所ではありませんが、今回ご質問の土地はこくどく通称管轄の公園ということですので、土地所有者の承諾が必要です。
これは、民法207条の「土地の所有権は法令の制限内にいおいてその土地の上下に及ぶ」と定められている通り、所有者・管理者の判断に従う必要があります。

また、詳しく調べておりませんので、今回の場所が該当するかは分かりませんが、関連する法律等に「重要文化財保護法」や各種条例(例えば、公園条例など)も該当する可能性もあります。

難しい話ばかりになりますが、絶対に大丈夫な場所(ご自身所有の土地)以外の場合、所有者や管理者問い合わせを行い、許諾を取る必要があるとお考え下さい。

まだまだ発展途上の無人航空機です。過度の規制をされないためにも、個々の責任ある行動が必要だと考えます。

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