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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:リリエンタール(評価:2817)

2022年年末の航空法改正?

2021-10-18 20:15:25

今までに受けた講習無駄になりませんか?具体的にどうなるのでしょうか?今後どの様に対応したらいいのでしょうか?折角妻が出してくれたお金で受けた講習を無駄にしたくないです。

回答者:リリエンタール(評価:2817)

2021-10-20 19:43:46

有難うございます、これからの法改正に自分なりに出来る事を準備して行きたいと思います、色々分かりやすくアドバイス感謝します。これからも安全に楽しくドローンを飛行出来て皆んなに楽しさも伝えていければとおもいます。まだまだ初心者ではありますが。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-10-20 13:02:47

ひとつ書き忘れがありました。

前の記事の①については、改正航空法全般の施行前の令和4年6月から適用されます。また、現に所有している無人航空機については、本年12月から登録申請が受け付けられるとのことです。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-10-20 12:59:25

リリエンタールさん、こんにちは!

改正航空法が、施行されると、いわゆるトイ・ドローンは除外される見込みですが、機体重量が100グラム以上の機体が、現行の無人航空機とされる結果、

①国交省の登録原簿にDIPS経由で、機体を登録することが必要となります(国に機体登録されないと飛行させることがぢきなくなります。)。 ドローン操縦者の責任の所在を明確にする趣旨です。

②現行の航空法の、飛行禁止空域を飛行させる場合と航空法に定める飛行方法以外の方法で飛行させる場合(現行の許可・承認にかかる飛行)には、

㋐ 国の試験に合格した操縦ライセンスを有するひとが、個々の機体ごとに国の機体認証を受けた機体を飛行させる必要があります。その際、立入管理措置(補助者や監視者の配置などの安全体制を講じること)を講じない場合には、一等無人航空機操縦士のライセンスを有するひとが第一種機体認証を受けた機体を飛行させることが必要となります。
 
㋑ また、立入管理措置を講じる場合には、二等無人航空機操縦士のライセンスを有するひとが、第二種機体認証を受けた機体を飛行させることが必要になります。

③上の②以外の場合は、特段の許可・承認は不要で、無人航空機を飛行させることができるようになります。

要は、レベル4といいまして、人口集中地区を補助者なしで無人航空機を飛行させることに道を開く趣旨の制度改正です。 空の革命といわれるように、ドローンの有用性が認められてきたなか、高度の安全性が担保される機体であれば、一定の技術レベルの操縦者に限ってレベル4飛行を認めるという趣旨かと思います。

以上、長くなりましたが、ご参考になりましたら・・・。

回答者:江戸川波平(評価:7206)

2021-10-19 19:42:26

 
令和4年6月の機体登録の必要があるのは100g以上なのです。(´;ω;`)ウッ…

ってことは199gのマビックminiも 登録する必要があるという。。。。

実は おとろしやな機体登録制度。。。。



回答者:リリエンタール(評価:2817)

2021-10-19 17:17:29

有難うございます、何となく概要を理解できたように思います。今からでもやっておいた方が良いことが有ればアドバイスをお願いします。

回答者:江戸川波平(評価:7206)

2021-10-19 07:18:45


あっ 私も誤記入をやっちまいました。。。。

実施年月 令和3年6月ではなく令和4年6月です。。。。

申し訳ない。。。。

回答者:江戸川波平(評価:7206)

2021-10-19 07:13:02


提案としては令和3年6月実施予定の機体登録制度に対応したらいいと思います。

所有している機体が複数あるなら 飛ばす予定があるドローンは登録しちゃいましょう。

蛇足ですが 私の自作ドローンはこの時点で排除されちゃいますね。
まだ 送信機 フライトコントローラーまで指定されいないのでこの辺りをいじってお上用語ではメンテナンスして?(笑)
楽しめる面白味は残っているかなと。。。。。

回答者:江戸川波平(評価:7206)

2021-10-19 06:51:34


気をもんでしまう話題ですね。
現時点でお上から公表されているドローン免許制度の内容を私の理解で説明させていただくと

リリエンタールさんの現時点の運用が申請許可済みでメインが空撮の場合
免許の種類は2級免許レベル1からレベル3までの免許となります。
機体登録についてはおそらく申請した機体がそのまま登録機体へ移行するように思います
車の免許みたいに新規講習または更新講習を受けることが義務つけられ身体検査も行われるそうです。
私見ですがいきなり全員が新規講習を受けるわけじゃなく申請済みの場合
更新講習になるんじゃないかと感じています。

ぶっちゃけドローン検定の団体が 新規講習会及び更新講習会を開催できる許可を習得できるかできないかで わたしたちのドローンライフが大きく変わります。(笑)
ドローン検定さんの奮闘に期待しましょう。たぶん。。。

正直 社会人には講習会を義務化されるのは時間のやりくりに苦慮しますね。( ノД`)シクシク…

おせっかいオヤジのヤジと思い失礼があればご容赦ください

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-10-18 21:19:47

誤記でした。
①「令和3年6月」は「令和4年」が正しい時期です。

大事なところを誤記して、ことに申し訳ありません・・・。

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-10-18 21:14:32

リリエンタールさん、こんばんは!
このところ、国(国交省・経済産業省・警察庁など)が、無人航空機・小型無人機について、まるで飴と鞭のような法改正を、どどっと進めてくるので、ほんとうに戸惑っております。
要は、安全を第一義にして、安全を脅かさない範疇で、ドローンの運用を認めていくということなんだろうと思います。
国も、ドローンの有用性は認めているようですが、まずは安全・・・、というコンセプトであろうと思います。 だけど、二律背反していますね。

わたくしも、ドローン運用者のひとりとして航空法などの改正の動きを調べてはおりますが、このところ、ちょこちょこと改正されて、大袈裟に申せば法的安定性を欠いていて、困ったものだと感じております。

で、おおまかな法改正の仕組みですが、
①令和3年6月に機体登録制度が実施されます。大事なことは、いま所有されている機体は、それまでに機体登録をしないと、飛行させることができなくなることです。今年の12月から登録できるようになるらしいです。
②現行の航空法で許可・承認を要する飛行は、操縦ライセンスを取得したひとが、機体認証を受けた機体でしか飛行できなくなります。
③以上の決まりごとに違反したときには刑罰が課せられます。

説明足らずとは思いますが、ご参考まで・・・。

※ 法律の格言のひとつに、「法の不知は宥恕せず」:法律は公布されたときに官報発行で国民は知ることができるのだから「知らなかった」というのは無罪の理由にはならない。
というのがありますが、罰則付きの法令をコロコロ変えるのはいけませんですね!

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