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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:yuta(評価:322)

航空法改正に伴う物件投下の緩和について

2021-11-13 23:43:00

仕事でドローンを活用した現場技術の検討しています。
添付画像のような飛行をしたいと思っておりますが、そもそもこのような動作は
「物件投下」として扱われるのでしょうか?
また、航空法が改正されましたが、もし「物件投下」として扱われる場合、「十分な強度の紐」とはどのくらいの強度を指すのでしょうか?
今まで申請が必要であったため「物件投下」の実績も少ないと思いますが、
不明なため教えてください。

回答者:江戸川波平(評価:7206)

2021-11-15 21:33:14


安全管理の提案を受け入れてくださりありがとうございます。
一応 物件投下に関わる作業をしているものでついつい気になって意見を述べさせていただきました。

向学のために教えてください。いちゃもんではないのでその点は安心してください(笑)
予測できる飛行時のトラブルでドローンがホバリング時正確には提示している作業時
突然の突風 作業時の荷物移動で重心バランスで操縦困難になった場合
荷物を切り離してつまり物件投下して
1 その場でドローンのバランスを保つホバリングするか
2 機体を上昇させてバランスを回復させる 
この二つの方法を予測していました。おじさんの妄想ですけどね(笑)

yutaさんはこのようなトラブルの時どんな危機回避を想定していますか?
荷物を切り離して。。を想定しているなら
念のため お守りに物件投下はあってもいいかもとかふと思ったり。。。(笑)

鉄板の危機回避方法のドローン急下降ー着地だと
下に人がいる前提なので第一手目の危機回避方法としては
選択しにくいかなとか。。。

好奇心で質問させていただきました。よろしければ教授ください

回答者:yuta(評価:322)

2021-11-15 12:45:08

航空局のヘルプ・デスクに問い合わせした結果、
先に下で物を受け取っている場合に限っては「物件投下」には該当しないことを確認できました。
受け取らない(直接落とす)場合は、物件投下に該当するため申請が必要ですが、係留する紐をつける
ことで申請は不要とのことです。
また、十分な強度のある紐については常識的な範囲で係留する役割を果す紐で有れば別途種類
強度は問わないとのことでした。

江戸川波平さん
ご回答ありがとうございました!ヘルプ・デスク問い合わせ時に安全面の配慮をお伝えし、情報共有を
図ることができました。

回答者:江戸川波平(評価:7206)

2021-11-15 06:06:13

はじめましてです
提案として 航空局への問い合わせ時 現時点での構造での飛行時の安全性についても
確認をとったほうがいいように思います。

農薬散布で風の吹き方に影響を受けやすい作業をしている波平としては
提示していただいている図面構造のドローンの飛行時
おもりと荷物の二つの荷物が風に煽られて不規則な動きをされたら
飛ばしにくくなる可能性について懸念するかな。

おせっかいオヤジのヤジと思い失礼があればご容赦ください

回答者:yuta(評価:322)

2021-11-14 21:28:05

初めまして!
Q&Aを初めて利用しましたので、知識不足等あれば大変申し訳ございません。
説明不足でしたが、既に「下で物を受け取っているもしくは置いた」状況で紐を離す行為は
物件投下になるのかということでした。
物件投下の定義として色々情報がありましたが、ここのQ&Aに物件投下について共有されている方(2018年投稿)がいまして、それに近いのかなと思いました。
ヘルプデスクにも確認取りたいと思います!

回答ありがとうございます^^

回答者:りゅうたろ(評価:27066)

2021-11-14 17:51:54

yutaさん、はじめまして!

イメージ図を拝見しましたが、
①ドローンは、長さ30m以下の紐などで地上又は固定物に係留されていませんから、令和3年9月の「ドローン等の許可・承認の見直し」の①の「物件投下」には該当しないのではないのでしょうか?
②そうすると、ドローン下部の開閉装置で、おもりとテグスを投下するということになり、航空法第132条の2第1項10号に定める「物件の投下」に該当し、国交大臣の承認が必要になるのではないかと思います。
③ドローンを地上又は固定物と長さ30m以内の紐で係留すれば、上記の緩和規定が適用され、承認は不要ということになるものと思います。
⓸係留紐の強度については、国の解釈(令和3年9月30日)では示されておらず、「十分な強度」とされているだけですから、個々の作業事案に応じて、ドローンの飛行や万が一の紐の断線時の安全を確保できるように適宜対応するしかないのかも知れませんですね。

航空局のヘルプ・デスクに相談されるのが早くて、確実かも知れませんですね・・・。

以上、ご参考になりますかどうか・・・。

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